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2015年3月15日日曜日

個人情報保護法とマイナンバー法

政府は3月10日の閣議で、個人情報保護法とマイナンバー法の改正案を決定し、今国会に提出しました。個人情報保護法では、ルールの明確化で企業が個人情報をビジネスに利用 しやすくするほか、罰則強化で不正利用を防ぎます。2016年1月開始のマイナンバー制度では、行政手続きに利用される個人番号を2018年から預金口座にも適用します。国が個人資産を正確に把握し、脱税などを防ぐ狙いがあります。企業は個人の購買履歴などの情報を使いやすくなる半面、厳格な情報管理を求められます。






マイナンバーの適用拡大では、個人資産への監視が強まることや、企業の事務負担増を懸念する声も出ています。 個人情報保護法の改正案は、氏名を削除するなど個人を特定できないようにした情報は本人の同意がなくても第三者への提供を可能としました。「ビッグデータ」と呼ばれる膨大な情報を企業が活用する動きが強まっていることに対応しました。 ベネッセコーボレーションの情報流出事件を踏まえ、個人情報を扱う企業の従業員などが不正な利益を得る目的で情報を提供する行為への処罰規定も新たに盛り込みました。 情報提供を受ける企業には取得経緯などの確認を求め、人種や信条、病歴などの情報は本人の同意を得て取得するよう義務付けました。不正行為を監視するため、立ち入り検査もできる「個人情報保護委員会」を設置します。マイナンバー制度は2015年10月、国民に12桁の番号を通知し、2016年1月に番号カードを配布します。税金の確定申告などに活用されます。2018年に預金口座への適用も開始します。当初は利用者の任意だが、2021年以降は義務化も検討しています。政府は番号カードに健康保険証の役割も持たせるなど機能を増やし、普及を後押しする方針です。

ビッグデータという言葉がもてはやされているように、情報はこれから更に細かくそして多くなっていくでしょう。もうすべての情報が筒抜けになっていく日も近いでしょう。病院ではすでにDPCによってこれまで各病院内でしか共有されていなかった情報が、出回っています。確かにこれだけ一気に情報化社会へと突入するとそれに相応な対応が必要なわけで、これまで以上にセンシティブに扱わなければ、諸刃の剣となりかねません。








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2014年9月1日月曜日

医療ビッグデータを白書に

政府は、患者が病院でどんな治療を受けたのかが分かる診療報酬明細書(レセプト)の膨大な情報を、地域別に分析して白書にまとめ、公表すると表明しました。医療費や入院費の支出が多い自治体に抑制を促す目的とみられます。肥満の人や予備軍の人を対象に、自治体などがツアーを企画し、地方の旅館やホテルで保健指導することも支援するとのことです。

 厚生労働省が2015年度予算の概算要求で、医療分野や地方活性化に関する特別枠に盛り込みます。






 政府は、77億件を超えるレセプトの「ビッグデータ」を使い、2015年度にも都道府県ごとに医療費支出の上限目標を設定する方針です。その一環で、特定健診(メタボ健診)も含めたデータを地域別に集計した「レセプト・特定健診情報データベース白書(仮称)」を毎年作ることにしました。白書は公表し、国の財政を圧迫する医療費全体の抑制につなげる計画です。

今や医療業界において、多くの情報がどんどん透明化されてきているというか、共通資源となってきております。特にDPCから各病院の情報というのは筒抜けになってきており、また各病院としては他の病院のベンチマークを捉えながら、自病院の経営改革などに力を入れ始めています。ただ、国が目指したいのは、医療費全体の抑制であり、そのためにはこれからこれらのビッグデータが予防医学へと活用されていくことになります。2025年にむけて、高齢者対策だけでなく、全体の医療費抑制にむけて、厚生労働省もいよいよエンジンをかけてきたと感じます。その中でいかに各病院が生き残っていくのか、厚生労働省の動向から目が離せない状況です。








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