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2015年4月3日金曜日

要介護度改善で奨励金 品川区

東京都品川区は、高齢者施設入所者の要介護度が改善した場合に施設に奨励金を支給する事業を2015年度も継続することとしました。高齢者福祉課の永尾文子課長は「2年間実施 して一定の効果が出たと感じている」と述べられました。施設職員のやりがいにつながっているとしたほか、施設からも同事業を評価する声が出ていることから事業の継続を決めたといいます。






 同事業は施設職員の意欲向上や質の高いサービスが継続して行われることを目的に2013年度から導入しました。対象は品川区施設サービス向上研究会の加入施設です。基準日となる年度初日の時点の入所者について、前年度1年間で要介護度が改善された場合、1段階の改善ごとに月額2万円を最大12カ月分支給します。例えば、2014年4月1日を基準日に2013年6月1日に要介護度が5から4に改善した場合、「2万円×10カ月分(2013年6月~2014年3月)」を2014年度事業分として、「2万円×2カ月分(2014年4~5月)」を2015年度事業分として支給します。
2014年度事業では特別養護老人ホームなど12施設が参加しました。2014年度の新規の支給状況を見ると、要介護度の1段階改善が36人、2段階改善が5人、3段階改善が2人いました。最も多かったのは要介護4から3に改善した入所者で12人、要介護3から2への 改善が11人と続きました。
2015年度は13施設が参加します。参加施設には老人保健施設が含まれていましたが、品川区は同様のスキームによる評価は難しい面があったとして、2015年度から老健は対象者を変更するなどの改善を行います。
品川区では奨励金の使途を指定していません。永尾課長によると、支給を受けたそれぞれの施設では、施設職員の負担軽減のため非常勤職員を採用したり、福祉用具の購入に充てることなどを検討しているといいます。また永尾課長は「たまたま要介護度が改善された場合があるのでは」との懸念に対し、「個人個人の状態は確かに差があるが、一人一人の個人差を全部見ることになれば制度はつくれない」とし、「要介護度という“物差し"は、全国一律で皆が分かるという意味で一番公平性がある」と指摘しました。

地域包括ケアシステムの構築ならびに社会保障費の抑制において、介護の役割は非常に大きくなりますが、ADLの自立度を維持するまた高めるということが必要になってきます。そのための具体的な取り組みを全国に先駆けて品川区は行なっております。ただし、特養において要介護度が改善し在宅へ帰ることができた方がどれだけいたのか、そのアウトカムがもっとも必要な指標ではないかと感じます。ただそうなると、老健と特養の役割というのが徐々に垣根がなくなってくるのかもしれません。








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2014年10月8日水曜日

医療勤務環境改善支援センター   厚生労働省

 厚生労働省は10月1日に、「医療従事者の勤務環境の改善等に関する事項の施行」に関する通知を発出しました。今年(平成26年)6月に成立した医療介護総合確保推進法では、「医療従事者の勤務環境の改善」等に関する事項(医療法改正)も盛込まれており、10月1日から施行されています。まず、医療機関の管理者には、医療従事者の勤務環境の改善等の措置を講ずる義務が課せられました。これに伴い、厚生労働大臣には措置を講ずるための指針策定、都道府県には医療従事者の勤務環境改善に向けた支援の実施、これらの事務を実施するための拠点確保が求められます。






 都道府県が行う事務は、大きく次の3点になります。
(1)医療従事者の勤務環境の改善促進(医療機関からの勤務環境改善に関する相談に応じ、必要な情報提供、助言、その他の援助、調査、啓発活動など)
(2)(1)の事務について、地域において医療に関する公益的な事業を実施する非営利法人等への委託
(3)医療勤務環境改善支援センターの確保

 このうちの(3)の医療勤務環境改善支援センターについては、まず、「都道府県が直営」することも、上記(2)のように委託することもできます。ただし、いずれの場合でも都道府県が主体的に関与し、都道府県医師会・看護協会・病院団体・社会保険労務士会・医業経営コンサルタント協会、都道府県労働局などの参画を得た「医療勤務環境改善支援センター運営協議会」を設置することが求められます。勤務環境改善にあたっては、医療機関の自主的な活動が不可欠なため、支援センターでは「各医療機関の管理者や医療従事者が勤務環境を改善する目的意識を共有し、参加型の改善システムによりPDCAサイクルによる取組み」を進めることが求められます。具体的な支援体制としては、次のような専門スタッフを配置することなどが求められます。
●医業経営アドバイザー(診療報酬面、医療制度・医事法制面、組織マネジメント・経営管理など医業経営に関する専門知識を有するアドバイザー、この経費は新たな「地域医療介護総合確保基金」を積極的に活用する)
●医療労務管理アドバイザー(社会保険労務士など、勤務シフトの見直し、労働時間管理、休暇取得促進、就業規則の作成・変更、賃金制度の設計、安全衛生管理といった労務管理面全般の知識を有するアドバイザー)
 また、上記のアドバイザーでは対応が困難なケースも想定できることから、次のような関係団体との連携をとる必要もあります。厚生労働省は、支援センターに「ワンストップ機能」「ハブ機能」を発揮するよう期待しています。
●女性医師バンク・女性医師支援相談窓口の相談員
●地域医療支援センター
●雇用均等指導員
●メンタルヘルス等に関する相談員
 さらに、「地域医療介護総合確保基金」や「職場意識改善助成金(労働時間等の改善・向上に取組む医療機関を対象とした助成金)」などの制度を活用することも要請しています。
 また、具体的な支援を行うにあたっては、「医療勤務環境改善マネジメントシステムの導入支援のための集合研修・説明会・ワークショップの開催」「各医療機関からの個別の相談対応」「各医療機関への訪問支援」などを行うことになります。厚生労働省は「個々の支援ニーズに応じ、柔軟な手法を講じる」よう求めています。都道府県では、可能な限り本年度(平成26年度)中に支援センターを設置することが求められているとともに、「勤務環境改善計画を平成26年度中に策定する医療機関の割合等」「支援センターの設置時期、設置方法等」などを盛込んだ年次活動計画を厚生労働省に提出しなければなりません。

医療従事者の勤務環境を改善し、働き方・休み方が改善され、働きやすさ確保のための環境整備が進められていくとのことですが、どれだけ都道府県の支援センターが各医療機関に入っていけるのか、実際に機能するには多くの障壁があると感じます。もしかすると労働基準監督署のように、労働者が労働上で起きた瑕疵に対する不平不満の窓口のような機能を担うのでしょうか。そのようなスタンスでなければ、なかなか各医療機関の中の本質的なレベルのところには立ち入れないのではないでしょうか。








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