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2015年1月15日木曜日

医療保険制度改革 骨子について

政府の社会保障制度改革推進本部 (本部長=安倍晋三首相)が1月13日に決定した医療保険制度改革骨子の主なポイントです。






国民健康保険については、2015年度から保険者支援制度を拡充するなど財政基盤を強化し、2018年度に財政運営の責任主体を市町村から都道府県に移します。都道府県は県内の統一的な国保の運営方針を定め、市町村ごとの分賦金決定、標準保険料率の設定などを手掛け、市町村は保険料の徴収、資格管理・保険給付の決定などを担います。
後期高齢者支援金で現在「3分の1」に適用している総報酬割を、2015年度は「2分の1」、2016年度は「3分の2」とし、2017年度以降は全面導入します。併せて、高齢者医療への負担が重い被用者保険への支援も実施します。
協会けんぽの国庫補助率を、当分の間16.4%と 定めます。準備金残高が法定準備金を超えて積み上がっていく場合は、新たな超過分の国庫補助相当額を翌年度減額します。
医療費適正化計画で、都道府県は地域医療構想と整合的な目標(医療費の水準、医療の効率的な提供の推進)を設定し、国はこの設定に必要な指標などを定めます。現行の指標(特定健診・保健指導実施率、平均在院日数など)について必要な見直しを手掛けるとともに、後発医薬品の使用割合などを追加します。計画の目標が実績と乖離した場合は、都道府県は要因分析を行うとともに、必要な対策を検討し、講ずるよう努めます。
都道府県は地域医療構想の策定後、構想と整合性が図られるよう医療費適正化計画を見直し、第3期計画 (2018~2023年度)を前倒して実施します。
国が策定するガイドラインに沿って、保険者が保健事業でヘルスケアポイント付与や保険料への支援などができることを明確化します。
一般所得者の入院時食事療養費について、1食分の自己負担を2016年度から360円、2018年度から460円へと段階的に引き上げます。ただし低所得者、難病患者、小児慢性特定疾病患者の負担は現行のままとします。
2016年度から紹介状なしで特定機能病院、500床以上の病院を受診する場合には、選定療養として、初診時または再診時に原則的に定額負担を患者に求めます。定額負担の額は例えば5000円~ 1万円などが考えられますが、今後検討します。
所得水準の高い国保組合の国庫補助を2016年度から5年かけて段階的に見直し、所得水準に応じて13~32%の補助率とします。
後期高齢者の保険料軽減特例を段階的に縮小します。低所得者に配慮しつつ、2017年度から原則的に高齢者医療確保法施行令 (政令)の本則に基づいて対応し、急激に負担が増える高齢者については、きめ細かな激変緩和措置を講じます。
健康保険の保険料について、2016年度から標準報酬月額の上限額を121万円から139万円に、標準賞与額の年間上限額を540万円から573万円に引き上げます。一般保険料率の上限も2016年度から13%に引き上げます。
国保の保険料(税)の賦課限度額を段階的に引き上げ、2015年度は4万円引き上げます。
新たな保険外併用療養の仕組みとして患者申出療養(仮称)を創設し、2016年度から実施します。

医療保険制度改革骨子が明確になり、これから社会保障は抑制の力が強く働き始めます。そして国民の負担は徐々に増えていくことになりますが、どこまで負担増を進めるのか、適正値がはっきり分からぬまま進んでいくことになります。もちろん、右肩上がりで増え続ける社会保障費の額が国として良い状態ではないことは承知しています。ただ、高齢化で苦しくなるのは国の財源だけではありません。国民の懐事情も厳しくなっていきます。これまでは、多くの子供で支えてきた親の介護を、少ない子供たちで看ていかなければならず、昔と違い共稼ぎしないと生計が成り立たない世帯も多くあります。そのような世帯がどのように親の介護を担っていくのでしょうか。ますます生きにくい時代へとシフトしていくように感じられます。







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2015年1月7日水曜日

総報酬割を1/2に 医療保険制度改革 

政府が検討している医療保険制度改革で、現在は後期高齢者支援金の「3分の1」に適用している総報酬割を、2015年度は「2分の1」、2016年度は「3分の2」、2017年度以降は全面的に導入する案が浮上しています。2015年度に総報酬割の比率を高めた場合、協会けんぽに投入している国の公費が浮くため、その一部を国民健康保険と健康保険組合に回す方向で検討していますが、投入額の規模などが焦点になりそうです。






後期高齢者支援金に関する被用者保険間の負担額については、もともと保険者の加入者数に応じて額が決まる加入者割を採用していました。しかし国は2010年度から、支援金の3分の1については、加入者の所得に応じて負担額を決める総報酬割を導入しました。
現在、政府が検討しているのは総報酬割の比率を段階的に高めていく案で、健保組合と共済組合の負担額が増える一方、協会けんぽの負担は減ります。 これまで国は、協会けんぽの加入者割の負担分については補助金を入れており、2015年度推計は2400億円に上ります。仮に2015年度に総報酬割を2分の1で導入すると国の支出は600億円減ります。3分の2だと1200億円、全面導入だと2400億円浮く見通しです。
厚生労働省が医療保険制度改革について2014年11月中旬に発表しようとしていた「幻の試案」では、全面総報酬割で浮いた国費について、国民健康保険の財政基盤強化のために「優先的に活用する」姿勢を示していました。
国保をめぐり都道府県と市町村は、国が一体改革で方針を決めたものの、まだ対応していない保険者支援制度拡充の1700億円の予算措置を求めています。また、市町村国保では赤字を埋めるため一般会計から約3500億円を繰り入れている状況のため、都道府県側は1700億円に加えて上積みを求めています。
厚生労働省は1700億円については、消費税率 8%への引き上げに伴う増収分で賄うべきだとして2015年度予算での措置を求めています。総報酬割の拡大で浮いた国費については、国保への投入を健保連が「(負担増となる保険者による)肩代わりの構図」と批判するなど反発も出ています。厚生労働省はこうした声にも配慮し、浮いた国費の一部を国保だけでなく健保組合にも投入することを検討しています。しかし、投入額やその目的について国保や健保組合が納得するかは不透明で、大きな焦点になりそうです。

社会保障の税の一体改革の実行には多くの痛みも伴うことの覚悟が必要となります。実際、健保の運営状態もとても厳しいところが多く、健保組合を解散して協会けんぽへの移行を検討しているところも多くあると思います。社会保障に回せる予算が潤沢にない以上、少ない資源を全体から少しずつ集めて補填しようという考えも、無きにしも非ずですが、それでも日本の経済を下支えしている企業の負担を大きくするのは、いかがなものかと思うところもあります。国際競争力を高めて外貨を稼いできてくれる企業を支援するのも国の責務ではないでしょうか。








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