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2015年2月28日土曜日

地域医療連携推進法人(仮称) (非営利新型法人)

日本医師会の今村定臣常任理事は、新たに創設することが決まった「地域医療連携推進法人(仮称)」(非営利新型法人)について、非営利新型法人の創設に関する報告書をまとめた厚生労働省の「医療法人の事業展開等に関する検討会」の委員として「非営利性を担保しつつ地域医療を立て直すための制度となるよう繰り返し提言してきた趣旨を、ある程度はくんでいただいている」と一定評価されました。





その上で、 「実際の運用に向けて懸念が残っている部分もあります。まずは法律の条文や政省令、運用通知の作成作業を注視していく」と述べられました。厚生労働省は、非営利新型法人の創設を盛り込む「医療法の一部を改正する法律案」を今通常国会へ提出することを目指しています。報告書では、非営利新型法人の事業展開について、都道府県が今後策定する地域医療構想(ビジョン)との整合性を求めているほか、医療の非営利性を前提に、具体的な制度設計や運用面にも非営利性の確保が必要と提言しました。具体的な制度設計では、非営利新型法人の運営や活動について都道府県知事が都道府県医療審議会の意見を聞いた上で認定・認可・勧告・認定取り消しをする仕組みと、非営利新型法人の内部組織として市長や地域の医師会長らで構成する「地域医療連携推進協議会」を設置し地域の意見を反映させる体制を柱としています。 事業範囲や理事の選任、定款では知事が認可し、理事会や社員総会の活動に対しては「地域医療連携推進協議会」がチェックすることになっています。今村常任理事は「ビジョンを協議する場の『地域医療構想調整会議』も含め、地域がチェックする体制が複数存在する仕組みになっている」と指摘されました。「報告書の内容がしっかりと実現されれば、非営利性を確保して地域医療を立て直すための有効なツールにできる」との認識を示しました。また、非営利性を確保するために医療法人に関する医療法の規定を準用する方針を報告書に盛り込んだことも評価しました。この規定は剰余金の配当禁止や残余財産の帰属先が国や地方公共団体などに限定されるほか、定款変 更は知事の認可が必要になることなどが主な内容です。一方、懸念が残る部分としては、 「1社員1議決権」以外の在り方を定款で定めることも可能、理事長は医師に限らない、病床過剰地域でも非営利新型法人内であれば 特例的に病床の融通が可能、の3点を挙げました。「いずれも知事が医療審議会の意見を聞いた上で認可するという仕組みになっていますが、実際に地域医療のための運用になるか、注意深く見ていかなければならない」と述べられました。

地域医療構想そして地域医療連携推進法人(仮称)と、これからの地域での病院の運営に大きな影響を及ぼすフレームが決まりつつあります。ただあまりにも現状のすべてをフレームに納めようとすれば無理が見えてきますが、逆説的に考えると、政府や市町村の描くフレームに医療を押しはめていくためのスキームであると見た場合、いささか怖さを感じます。








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2015年2月11日水曜日

非営利ホールディングカンパニー型法人制度 地域医療連携推進法人 (仮称)

厚生労働省の 「医療法人の事業展開等に関する検討会」(座長=田中滋・慶応大名誉教授)は2月9日、非営利ホールディングカンパニー型法人制度として検討していた「地域医療連携推進法人(仮称)」(非営利新型法人)の創設など医療法人制度改革を提言する報告書を取りまとめました。






厚生労働省は報告書を反映させた「医療法の一部を改正する法律案」の3月下旬までの国会提出を目指します。報告書は主に、非営利新型法人の創設、医療法人制度の見直し(経営の透明性確保とガバナンスを強化)、社会医療法人と特定医療法人以外の持分なし医療法人の分割を可能にする、社会医療法人の認定要件見直し、の3点で構成されています。非営利新型法人に関する主な内容は、都道府県知事が認定する一般社団法人、理事長は都道府県知事が認可、事業を展開する範囲は地域医療構想区域を基本に知事が認 定、参加法人は事業展開範囲で医療機関を開設している非営利法人、主な業務内容は複数の参加法人に関する統一的な「連携推進方針(仮称)」の決定、一定条件下で医療機関の直接経営や、非営利新型法人内での病床の融通が可能、定款で1法人1議決権以外の取り扱いを定めることが可能、参加法人への関与は事項ごとに「意見聴取・指導」か「協議・承認」を選択、などです。このほか、新型法人が地域医療連携推進協議会 (仮称)を開いて決める「連携推進方針」と、都道府県の地域医療構想との整合性の確保を求める方針も示しました。
医療法人制度の見直しでは、「一定規模以上」の医療法人に会計基準 (四病院団体協議会の医療法人会計基準を基本に検討)の適用や、公認会計士などによる外部監査、計算書類の公告(官報公告かインターネッ ト上での公開)を義務付けます。医政局総務課の土生栄二課長は「一定規模以上」の範囲については「前回、基本的な方向性について議論していただいたので、今後、政府内で調整する」と述べるにとどめました。厚生労働省は前回会合で、負債100億円以上の法人が公認会計士か監査法人による監査か指導を受けることが望ましいと提案しました。構成員からは、公益性の観点から負債以外の基準も検討するよう求める意見が出ていました。社会医療法人については、「救急医療等確保事業」を行っている場合やへき地医療に関する特例的な要件見直しのほか、社会医療法人の認定取消後も収益業務を継続することができる経過措置の創設を求めています。

徐々に非営利ホールディングカンパニー型法人制度「地域医療連携推進法人(仮称)」が固まってきました。ただ都道府県ならび各医療圏では、まだその運用実態が鮮明に見えてこないだけに、どこも勇み足といったところでしょう。その中で岡山大学メディカルセンター構想といして先陣を切って始めている岡山大学の動きが気になるところです。ただそうなると地域でイニシアティブをとって進めることができるのは、やはり医局を持っている大学病院となるのが自然の流れなのでしょう。








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