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2015年2月5日木曜日

看護師の特定行為 日本看護協会

日本看護協会の坂本すが会長は、2015年10月に始まる看護師の特定行為に関する研修制度の周知徹底、円滑運用のため、日本看護協会として積極的に協力する考えを示しました。特に、看護師に専門性を発揮させるための研修体制をいかに組むかを 最重要課題に挙げた上で「研修を受講するパターンが複数想定されるため、内容を整理して研修体制を構築することが重要」との認識を表明されました。






2月に開く予定の理事会で制度定着に向けた具体的な活動方針を決めるとしました。医道審議会の保健師助産師看護師分科会「看護師特定行為・研修部会」が同制度の骨格としてまとめた研修内容や時間数、特定行為の範囲などについては、「研修項目内容や、時間数設定に日本看護協会の考えが一定程度反映された」 と評価されました。特定行為候補だった「経口・経鼻気管挿管の実施」と「経口・経鼻気管挿管チューブの抜管」の2項目が制度開始時の特定行為の範囲から外れたことについては「医療現場の需要にできるだけ対応するために検討してきた行為で、委員の大半が特定行為に含めることに賛同しており、2項目を含めた範囲拡大を引き続き議論してもらいたい」 と求めました。
日本精神科病院協会が中心となって准看護師のための全国組織「日本准看護師連絡協議会 (仮称)」を設立する準備を進めている状況については、「どのような動きがあったとしても、准看護師の養成停止と看護師養成への一本化を求めていく方針は変わらない」とあらためて強調されました。「准看護師が看護師資格を取得する際の奨学金制度を拡充するなど、准看護師への支援は継続している」とも述べられました。坂本すが会長は、医療機関の勤務環境を改善する必要性にも言及されました。「国は2025年に200万人の看護職が必要としている。それを実現するには離職防止・定着対策につながる労働環境の整備が不可欠です。離職につながる最大の要因は夜勤と長時間労働の負担だ」との見方を強調されました。入院基本料の夜勤72時間要件をさらに緩和するよう求める意見があることについては「タクシーや高速バスの運転手のように拘束時間や実働時間の上限を定めるなど、労働分野での法整備が本筋。それがない限りはあり得ない」と述べられ、 引き続き反対する姿勢を示しました。

2025年に向けて、看護師の不足が大きな問題となっております。その問題にいかに策を立てていくかが今後の課題ではありますが、特定行為の2項目を除外とされたこともありますが、日本看護協会はこれからどのように舵を切り進んでいくのか、医療業界を大きく左右に影響を及ぼします。ただその中で看護師のWLBが最近よく挙げられていますが、看護師に限った話ではなく、医療の現場はまだまだ過酷な労働環境が改善されていません。個の力だけでなく連携を図り組織で対応することが必要になってくると思うのですが、まだまだそこまでは多くの医療機関では道半ばです。








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2014年12月20日土曜日

看護師の特定行為

厚生労働省の医道審議会・保健師助産師看護師分科会看護師特定行為・研修部会(部会長=桐野高明・国立病院機構理事長)は12月17日、2015年10月から始まる看護師の特定行為に関する研修制度について意見書をまとめました。最大の焦点だった「経口・経鼻気管挿管の実施」と「経口・経鼻気管挿管チューブの抜管」の2項目は、特定行為から外すことで合意しました。制度開始時の特定行為は計38項目となることが決まりました。






厚生労働省は意見書の取りまとめを受けて、制度施行に向けた関係省令や運用通知の作成作業に入ります。厚生労働省の二川一男医政局長は、「省令は法律上、医道審の意見を聞くことになっているので、今度は条文の形で意見をお聞きする段階が来年にあります。省令のほかに通知、ガイドラインなども定める」と述べられました。
制度開始時の特定行為から外れた気管挿管・抜管をめぐっては、「一定の条件下に限定した実施を特定行為として認めるべき」との意見が相次ぎました。危険度の高い「挿管」は外し、「抜管」だけでも特定行為にすべきとの意見も複数出ました。最終的には桐野部会長が「限定された状況下では特定行為に含めるということを、できるだけ早期に検討すべき」と引き取りました。その上で、検討の開始時期について「制度がスタートしたころ」との希望を述べました。二川局長も「今回は除外するが、追加を早期に検討することについて、多数の方から強い希望を頂いたことはしっかり受け止める」と応じました。
また、部会では、特定行為の研修を実施する機関(指定研修機関)として厚生労働省が指定するための要件概要や、研修項目ごとの時間数など制度の大枠も決まりました。指定研修機関の要件では、専任の研修責任者を配置していることや、類似する特定行為をまとめる「特定行為区分別」の科目指導者は医師・歯科医師の臨床研修指導医と同等以上の経験を有することなどを求めています。 このほか、講義・演習や実習を実施するための施設・設備に関する要件も定めています。訪間看護ステーションで実習する場合は、診療所の医師を指導医とするなどの指導体制の確保も求めています。
前回の会合で、414時間と積算していた共通の知識・技能を学ぶ「共通項目」の研修時間は315時間となりました。特定行為区分別の主な教育内容と研修時間数も決まりました。

これから、医療の体制は大きく変わっていくことになるでしょう。医師はニーズがあっても大きく枠を増やしていくことはしないでしょう。ただし専門性も増していき、重度複雑化していく中で、医師ができることは一部になっていかざるを得ません。その部分をいかに看護師が担っていくのか。ただしこれから看護師にはもっと患者に近い存在として役割が変わっていくことも考えられます。超高齢化が進む中、今の体制では疲弊していくことは想像されますので、どこから変化していくのか、期待と不安が募ることも事実です。








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2014年10月10日金曜日

看護師の特定行為

医道審議会・保健師助産師看護師分科会の看護師特定行為・研修部会(部会長=桐野高明・国立病院機構理事長)は10月2日、看護師の特定行為候補として挙がっていた41項目のうち12項目について、特定行為として位置付けることが妥当か再検討することを決めました。残りの29項目は特定行為とすることで合意しました。
再検討が決まったのは、経口・経鼻気管挿管チュープの位置調節、経口・経鼻気管挿管の実施、経口・経鼻気管挿管チュープの抜管、人工呼吸器モードの設定条件の変更、榛骨動脈ラインの確保、腹腔ドレーン抜去、胸腔ドレーン抜去、心嚢ドレーン抜去、褥癒の血流のない壊死組織のシャープデプリードマン、褥癒・慢性創傷における腐骨除去、病態に応じたインスリン投与量の調整、脱水の程度の判断と輸液による補正の12項目です。






厚生労働省はこれらの12項目を「特に検討が必要な行為」として提示し、社会保障審議会・医療部会や今年の通常国会で出された意見などを踏まえて取りまとめたと説明しました。特定行為候補の各項目について反対を表明している各学会や団体に反対意見の補足説明を求めた結果も公表しました。厚生労働省は補足説明を求める際、あらためて研修制度の枠組みなどを説明したこともあり、反対していた項目について、安全性を担保するため対象患者を一定範囲に制限すれば問題はないとする意見などに変更した団体も複数ありました。一方で、引き続き特定行為にすることを反対する意見も残りました。
同日の会合では、41項目を特定行為として研修制度を始めるべきだとの意見が多数の委員から上がりました。一方で、日本医師会常任理事の釜萢敏委員は「この制度を推進するためにも、安全性が合意できたものに限って始めるべき」と述べられ、厚生労働省が提示した12項目は特定行為にすべきではないと主張されました。「制度が浸透した上で今後、必要に応じて特定行為を追加していくことは十分あり得る」とも述べられました。
日本看護系大学協議会代表理事の高田早苗委員は「各学会から意見をいただいています。最初から無視するなら意見をいただかないほうがいい。極力反映する努力はしていかないと、つじつまが合わない」と述べられました。
桐野部会長は「12項目以外については(特定行為にすることを)ご承認いただいたという前提で、次回に引き続き議論をさせていただきたい」と述べられました。ただ、「ほとんどの委員は現時点において(12項目を)特定行為に含めることは妥当というご意見だったと思う」とも述べられました。

これから在宅医療介護の必要性が高まる中で、看護師の役割が大きくなってきます。もちろん医師の役割も大きくなるのですが、一人の医師で対応できる量と言うのには限りがあります。いかに看護がその増加する医師の負担を請負って、担っていくかといえば、聞こえは良いのですが、事実はその裏に、例えば訪問看護が行なえる領域を広げてやれば、医療費の抑制につながるという思惑があったり、なかったり。憶測で語るのは良くありませんが、物事が変化するには、それなりの理由というものがあるのが世の常です。








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