ラベル 二川一男 の投稿を表示しています。 すべての投稿を表示
ラベル 二川一男 の投稿を表示しています。 すべての投稿を表示

2015年1月12日月曜日

地域医療構想(ビジョン)は地域の考え方、政策、裁量が重要

厚生労働省の二川一男医政局長は新年に当たって都道府県が策定する地域医療構想 (ビジョン)について、「地域の医療需要を予測して多過ぎる部分や足りない部分を明らかにするもので、地域の考え方、政策、裁量が重要になる」との考えを示しました。その上で、厚生労働省の検討会で議論しているガイドラインについては、「あくまで都道府県の取り組みを支援するためのもの」と強調しました。






ガイドラインの内容については、「地域の医療需要を予測するための具体的な手法の提示と併せて、予測する際に『考慮すべき事項』も示す」との方針を示しました。「予測の立て方次第で必要な医療の供給量も変わってくる。さまざまな考慮すべき事項を地域の裁量としてどの程度、医療需要の見込みに反映させるかが重要になってくる」とも述べられました。
「考慮すべき事項」の具体例としては「患者の流出・流入」を挙げ、「例えば、患者が流出 している現状を『よし』と考えるのか、それとも住民のために改善を図るのか、改善するにしてもどの程度の改善が理想なのかを考えることになります。 こういう部分をどう考えるかによって、将来の予測・見込みも変わってきます」と説明しました。
医療提供体制と医療費の関係を分析する手法については、政府の「医療・介護情報の活用による改革の推進に関する専門調査会」でも検討しています。二川一男医政局長は医療・介護情報の活用による改革の推進に関する専門調査会とビジョンの関係について、「将来を予測するためにDPCデータやNDBデータを活用する基本的な手法は同じになるが役割は違う」と指摘されました。医療・介護情報の活用による改革の推進に関する専門調査会については「国全体のマクロの予測・見通しを示すことになるだろう。仮定や前提の置き方によって最大値、中央値、最小値などの幅は当然出てくるだろうが、各地域の医療提供体制を具体化するための地域医療構想での予測とは、役割はおのずと異なる」との見方を示 しました。

病床機能報告を基に地域医療構想(ビジョン)が各都道府県で協議されていきますが、国はあまりにも都道府県に責任転嫁しすぎているように思えて仕方ありません。確かにそれぞれの地域の特性を考慮しなければ最適な医療提供体制は構築できませんが、地域の考え方・政策・裁量次第というのは、いかがなものかと思います。ただそのあたりの責任も感じているが故にガイドラインを提示しているのでしょうが、都道府県としても右にならえをせざるをえないと思います。これからの医療需要を予測することは、容易くありません。しかし、地域医療構想によりそれぞれの地域の大枠は決まっていきます。国全体ではとてもまとめきれないから地方へ移譲したわけですが、これから2025年に向けて医療と介護はどのような地域特性を出して地域包括ケアシステムを構築していくのでしょうか。








ブログランキング参加中です
応援お願いします


にほんブログ村 病気ブログ 医療情報へ


2014年12月20日土曜日

看護師の特定行為

厚生労働省の医道審議会・保健師助産師看護師分科会看護師特定行為・研修部会(部会長=桐野高明・国立病院機構理事長)は12月17日、2015年10月から始まる看護師の特定行為に関する研修制度について意見書をまとめました。最大の焦点だった「経口・経鼻気管挿管の実施」と「経口・経鼻気管挿管チューブの抜管」の2項目は、特定行為から外すことで合意しました。制度開始時の特定行為は計38項目となることが決まりました。






厚生労働省は意見書の取りまとめを受けて、制度施行に向けた関係省令や運用通知の作成作業に入ります。厚生労働省の二川一男医政局長は、「省令は法律上、医道審の意見を聞くことになっているので、今度は条文の形で意見をお聞きする段階が来年にあります。省令のほかに通知、ガイドラインなども定める」と述べられました。
制度開始時の特定行為から外れた気管挿管・抜管をめぐっては、「一定の条件下に限定した実施を特定行為として認めるべき」との意見が相次ぎました。危険度の高い「挿管」は外し、「抜管」だけでも特定行為にすべきとの意見も複数出ました。最終的には桐野部会長が「限定された状況下では特定行為に含めるということを、できるだけ早期に検討すべき」と引き取りました。その上で、検討の開始時期について「制度がスタートしたころ」との希望を述べました。二川局長も「今回は除外するが、追加を早期に検討することについて、多数の方から強い希望を頂いたことはしっかり受け止める」と応じました。
また、部会では、特定行為の研修を実施する機関(指定研修機関)として厚生労働省が指定するための要件概要や、研修項目ごとの時間数など制度の大枠も決まりました。指定研修機関の要件では、専任の研修責任者を配置していることや、類似する特定行為をまとめる「特定行為区分別」の科目指導者は医師・歯科医師の臨床研修指導医と同等以上の経験を有することなどを求めています。 このほか、講義・演習や実習を実施するための施設・設備に関する要件も定めています。訪間看護ステーションで実習する場合は、診療所の医師を指導医とするなどの指導体制の確保も求めています。
前回の会合で、414時間と積算していた共通の知識・技能を学ぶ「共通項目」の研修時間は315時間となりました。特定行為区分別の主な教育内容と研修時間数も決まりました。

これから、医療の体制は大きく変わっていくことになるでしょう。医師はニーズがあっても大きく枠を増やしていくことはしないでしょう。ただし専門性も増していき、重度複雑化していく中で、医師ができることは一部になっていかざるを得ません。その部分をいかに看護師が担っていくのか。ただしこれから看護師にはもっと患者に近い存在として役割が変わっていくことも考えられます。超高齢化が進む中、今の体制では疲弊していくことは想像されますので、どこから変化していくのか、期待と不安が募ることも事実です。








ブログランキング参加中です
応援お願いします


にほんブログ村 病気ブログ 医療情報へ