2014年11月30日日曜日

電子たばこに発がん性物質

香りや味の成分を添加した液体を電気式の器具内で加熱し、蒸気を吸う電子たばこの健康影響評価に向け、厚生労働省の専門委員会が11月27日、議論を始めました。電子たばこはVAPE(ベープ)とも呼ばれており、たばこ風味やフルーツ風味などさまざまな種類が楽 しめるとして流通が広がっていますが、有害物質が検出された製品もありました。厚生労働省は今後、販売実態なども調べるとともに安全性を検証し、規制が必要か検討する方針です。






この日の会合で望月友美子・国立がん研究センターたばこ政策研究部長は、最近では少なくとも約460銘柄、7700種以上のフレーバーがあり、「大麻味」まで出現していると説明されました。「ドラッグヘのゲートウェイ(入り口)になる恐れがあります」と述べられ、対策の必要性を指摘しました。
国立保健医療科学院の欅田尚樹部長らの2011年の研究では蒸気を分析した結果、複数の有害物質が高濃度で検出されました。加熱用ニクロム線が溶液に接触し、化学反応を起こしたのが原因とみられます。最近の調査でも、紙巻きたばこより高い濃度の発がん性物質ホルムアルデヒドが検出された例があることが報告されました。
専門委員会は「電子たばこには発がん性物質が含まれており、健康影響は否定できない」として、長期的な影響を評価する必要性があるとの意見で一致しました。

電子たばこは体に無害と思っている愛好家が多いと思います。蒸気を楽しんでいるだけという認識かもしれませんが、無知は本当に危険です。分かっていて愛好している方もどうかと思いますが、知らないということのリスクを回避するために啓蒙活動などを行っていかなければならないのが医療人と務めなのでしょうか。








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2014年11月29日土曜日

事故調査支援団体を 都道府県医師会

日本医師会の松原謙二副会長は11月26日の記者会見で、厚生労働省の「医療事故調査制度の施行に係る検討会」で議論が進む医療事故調査制度に関する日医の見解を説明し、都道府県医師会が医療機関側の求めに応じて院内調査を支援する「支援団体」を務めることに期待を示しました。






改正医療法では「病院等の管理者は、医学医術に関する学術団体その他の厚生労働大臣が定める団体に対し、医療事故調査を行うために必要な支援を求めるものとする」と明記されています。
松原謙二副会長は、「医療事故が起きたとき、どういうことが起きたのか分からないということになれば相談を受けなければならないし、解剖するにも一つの医療機関ではなかなかできない。大学病院と連絡をとったり、専門の先生を学会に要請して派遣してもらうということができるのは、マンパワーの問題などを踏まえれば都道府県医師会」と説明されました。すでに都道府県医師会長協議会などで支援団体に名乗りを上げるよう要請したことを明かにしました。
松原謙二副会長は医療事故調の対象となる「当該病院等に勤務する医療従事者が提供した医療に起因し、又は起因すると疑われる死亡又は死産であって、当該管理者が当該死亡又は死産を予期しなかったものとして厚生労働省令で定めるもの」への考え方も披露しました。「死亡又は死産を予期しなかったもの」という文言について「主観的に『思っていなかった』、というような文章になっているが、誰もが客観的に見て『そうだ』と思えるような定義にしなければ現場が混乱する。厚生労働省に明瞭な言語として書くように求めている」 と述べられ、「起きたことに合理的な説明ができない」「医学的合理性がない」というような表現を例示しながら、客観性の担保を求めました。
第三者機関「医療事故調査・支援センター」への調査結果の報告についても発言されました。「報告書の目的は医療事故の再発防止であり、個人の責任追及のものではないことを踏まえるというのが一番大事です。過失の認定で使われてしまうと、調査される側も正しいことが言えなくなります。報告書の目的は再発防止であることを十分に踏まえなければ
なりません」と訴えました。

世間では群馬大病院の事件に注目していますが、医療にリスクは常に存在します。ただ事故に対する判断が主観的判断では定義として不明瞭ではありますが、単一的な線引きだけでシロクロかたをつけてしまうのも最前線で現場に立っている人間には、とても納得できるものではありません。再発防止が一番の目的であるうえで、そのための原因追求の必要性も理解はできます。ただ都道府県医師会もハンドルが効かないのではないかと危惧いたします。








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2014年11月28日金曜日

介護費「賃上げ」除き抑制

 厚生労働省は、2015年度から介護保険サービスにかかる費用を、職員の賃上げなどを除いて抑制する方針です。特別養護老人ホーム(特養)などに支払う「介護報酬」を一部引き下げて、財政膨張に一定の歯止めをかける方向です。2015年10月に予定していた消費再増税が先送りされたため、見込んでいた財源が得られなくなった影響もあると考えられています。





 11月26日に社会保障審議会(厚労相の諮問機関)の介護給付費分科会を開いて、介護費用を抑制する方針を確認しました。厚生労働省は12月の衆院選後に見直し案を最終的にとりまとめる予定です。サービスごとの具体的な報酬額は財務省と調整して年明けに決めることになります。介護費は原則3年に1度見直しており、2015年度は改定年にあたります。
 今回の改定は大きく3つの柱に分けられます。第1の柱は介護職員の賃上げに充てる費用を増額することです。介護は人材難が続いており、団塊の世代が75歳以上になる2025年時点で100万人の人手が不足するとされています。介護職員の平均賃金は月額約24万円と、全産業の約32万円に比べ低いこともあり、なかなか人手が集まらない状況です。
 2009年度、2012年度と直近2回の介護費の改定でも賃上げを行い、厚生労働省は合わせて月額3万円相当の効果があったとしています。それでも賃金は低めで、人材の定着には至っていません。自民党は衆院選の公約に賃上げを盛り込んでおり、介護の価格改定で優先的に見直しが盛り込まれます。
 介護職員の賃上げの原資はまず事業者に支給します。厚生労働省は事業者が適切に職員に配分するように制度を改めて、非正規社員を正規社員にしたり、出産・子育てを支援したりといった処遇改善に取り組む事業者に限って「処遇改善加算」を増額します。当初は消費税の再増税で財源を確保し、介護職員の賃金を最大で月平均1万円程度上げる考えだったが、増税延期で賃上げ幅は縮まる可能性があります。
 第2の柱は賃上げ以外の費用は極力抑制することです。介護費の総額は2014年度には10兆円に膨らみ、2025年度には21兆円に増える見通しです。65歳以上の高齢者が負担する保険料(全国平均)は現在の月4972円から2025年度には8200円程度に上がるとされ、財政や家計を圧迫する費用増に歯止めをかける必要があります。
 抑制の対象は特別養護老人ホームや通所介護(デイサービス)などです。事業者の利益率が高いためで、事業者が受け取る利用者1人当たりの基本費用を下げます。特養なら1日最高9千円程度、デイサービスなら1回あたり最高1万4千円程度で、うち1割が自己負担になります。基本費用が下がれば自己負担も減ります。
 特養やデイサービスの基本費用は前回の改定でも下げましたが、厚生労働省が今年調べた利益率は特養が8.7%、デイサービスが10.6%と依然として高いままです。特養については、運営を独占する社会福祉法人が平均3億円、総額2兆円もの剰余金を蓄えているとの指摘もあります。基本料をもう一段下げ、高すぎる利益率を是正する方向です。
 第3の柱は利用者個人の自己負担の引き上げです。特養の部屋代は全額自己負担が原則ですが、4~6人で利用する相部屋の場合は1人当たりの負担はほとんどありません。2015年度以降は相部屋でも月1万5千円程度の負担を求める方針です。
 特養で個室を利用すると光熱費も含めて月6万円を負担する場合があり、格差を少なくします。ただ厚生労働省は低所得者には補助を出して負担は増やさない考えです。負担増に敏感な高齢者を刺激したくない与党に配慮したとの見方もあります。
 厚生労働省はサービスごとの報酬を抑制する方針ですが、介護サービスを利用する高齢者が増えているため、2015年度以降も介護費用の総額は増える見通しです。財務省などは厚生労働省に介護報酬の単価を平均6%引き下げるよう求めてきました。増税延期によってもう一段の単価抑制が必要との指摘もあります。

2015年度の介護報酬の改定は、消費増税の延期が想定される中、なかなか厳しい改定になると予想されます。在宅介護についてはこれからの方向性から考えて厚くなっていくでしょうから、施設を構えている社会福祉法人などはこれからの運営方針を視野を広げていかなければ厳しくなっていくでしょう。








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2014年11月27日木曜日

柔道整復療養費 の見直し検討

日本医師会の横倉義武会長は11月22日、九州医師会連合会委員・九州各県医師会役員合同協議会で講演し、柔道整復療養費の「受領委任払い」について「償還払い」に戻すべきとの意見や、医師国保をめぐり受領委任払いの契約を取りやめようとする動きが一部であったことに触れ、「国民健康保険制度の一端を担っている以上、国民に不公平になるような対応は慎重に検討すべき」との認識を示しました。





 熊本県医師会は横倉会長に「打撲、ねんざ、挫傷のみに原則限られている保険請求が、慢性疾患、変性疾患にも施術保険請求をされているのが現状」などと訴えられ、保険適用を正しく行っているか保健所の立ち入り検査を定期的に行う、保険診療の受領委託払いを廃止する、保険診療を全般的に廃止する、養成校の新設を認めない、施術所は一代限りとして新規開業を禁止する一の5点について政府に働き掛けるよう求めました。
これに対し、横倉会長は 「柔道整復療養費は、厚生労働省社会保障審議会・医療保険部会に専門の『柔道整復療養検討専門委員会』を設置し、適切な療養費になるよう検討し、療養費の改定を行ってきている。これまではこのような審議会の場が全く無かったことからいえば、少しは進歩したと考えている」との認識を示しました。受領委任払いについては、償還払いに戻すべきとの意見が多く寄せられているとしたほか、「ある地域において医師国保では柔道整復療養費にかかる受領委任払いの契約を取りやめようという動きもあった」とした上で、「国民健康保険制度の一端を担っている以上、国民にとって不公平になるような対応は慎重に検討すべき」と説明されました。最後は、「この間題については医療保険部会の下の専門委員会、および医療保険部会でしっかり検討し、適切な対応を図りたい」と引き取りました。

柔道整復療養費のついては、これまでも何度も取り上げられてきました。慢性疾患、変性疾患に対して医療保険を適用することが問題であり、整骨院の存在を否定しているわけではありません。ただあまりにも適正に使用されていないケースが多いことが目に余るのです。その一方では、社会保障費の増大を抑制するという建前で診療報酬や薬価が見直されたりしております。多くの中小病院は地域の住民のために尽力されていますが、厳しい経営状況に振り落とされています。しかし、柔道整復士という資格の存在から検討しなおさなければ、見直しは難しいでしょう。








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健康医療分野を促進と掲げる 自民党 衆院選 公約

自民党は11月25日、12月投開票が行われる衆院選の公約を発表しました。経済再生と財政再建の両立を図る姿勢を強く打ち出しており、「本格的な成長軌道」に向けた取り組みの一つとして、新たな保険外併用療養費制度の仕組みとなる「患者申出療養 (仮称)」の創設を明記しました。健康医療分野において国民の健康回復や増進、利便性向上につながる規制改革を一層推進することを掲げています。






「本格的な成長軌道」に向けた取り組みとしては「同じ地域にあるさまざまな病院・社会福祉施設を一つのグループとして経営することで、住民に対して医療および介護サービスなどを総合的かつ効率的に提供できるような、新たな医療・福祉法人制度を創設する」ことも盛り込みました。
安倍晋三首相が、2015年10月に予定していた消費税率10%への引き上げを2017年4月まで先送りすることを表明しましたが、公約では「消費税財源は、その全てを確実に社会保障に使い、2017年4月までの間も、着実に子ども・子育て支援、医療、介護等の充実を図る」としています。
医療・介護の提供体制については「住み慣れた地域で『切れ目のない医療・介護』が受けられるよう、医療機関の病床の役割に応じた機能分化や、医療・介護の連携の支援、地域包括ケアを進める」考えです。医療従事者 らの人材確保にも言及され、「医師、歯科医師、薬剤師、看護師、介護職員等の人材確保を行うとともに、介護や障害者福祉サービスを担う職員の処遇改善を行い、医療・介護等の充実につなげる」としています。
また「女性が輝く社会の実現」に向けた取り組みとして、特定不妊治療に要する費用の助成、周産期医療情報ネットワークの整備・充実、産科医・小児科医の負担軽減策の充実等出産環境の整備、を盛り込んでいました。
税制関連では、消費税の軽減税率制度について、与党税制協議会における合意内容の通り「関係事業者を含む国民の理解を得た上で、税率10%時に導入する。2017年度からの導入を目指して、対象品目、区分経理、安定財源等について早急に具体的な検討を進める」と明記しました。
財政面については、従来の国の中期財政計画と同様、2015年 度までに国・地方合わせた基礎的財政収支の赤字(対国内総生産比)を2010年度と比べて半減させる目標を掲げています。また2020年度までに基礎的財政収支の黒字化目標を達成するため、具体的な計画を来夏までに策定します。 公約は2部構成になっており、重点施策をビックアップした「特出し項目」と約300項目の個別政策からなる「政策BANK」に分かれています。主な社会保障・医療関連政策は「政策BANK」に盛り込まれています。公約 とは別に総合政策集「J― ファイル」も作成中ですが、稲田朋美政調会長は「J― ファイルに書かれていることは、正式な意味での公約とは別の位置付けになる」と説明されました。

阿部政権が解散総選挙という手段を選択いたしましたが、果たしてこれは正しい選択と多くの国民は感じているのでしょうか。景気回復を掲げてアベノミクスに取り組んできましたが、株価の高騰と円安は目に見えていますが、国民の生活にまではその恩恵は降りてきておらず、消費増税による圧迫が強く家計に響いている状況です。ただ、その中で消費増税を延期するというのは、国民の賛同を得られることでしょう。ただでさえ厳しい家計に増税は厳しいですから。しかし、本当に行わなければならないのは、そこではないのではないでしょうか。








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2014年11月26日水曜日

医療福祉拠点機能検討会議   滋賀県

医療や介護の関係団体の事務局を集約した拠点施設を整備するため、滋賀県は11月21日、「医療福祉拠点機能検討会議」(座長=県医師会・笠原吉孝会長)の初会合を開きました。この日の会合では、将来的な災害の発生などに備え、各団体の事務機能を一本化する必要があるとの認識で一致しました。今後、施設の機能や設置場所などについて協議し、2015年3月に基本構想をまとめる方針です。






 2014年9月に官報告示された「医療介護総合確保方針」では、人材育成などの視点から、医療・介護の関係団体が連携を強化し、「(医療・介護サービスの)利用者にとってわかりやすく総合的な支援が行われる体制を確保することが重要である」としています。
 しかし、各都道府県の医師会、歯科医師会、薬剤師会、看護協会、病院協会の所在地について滋賀県が調べたところ、37都道府県では庁舎から10キロ圏内に全団体の建物があったのに対し、滋賀など10府県では同圏外の団体もあることが分かりました。
 初会合で医療・介護団体の委員からは、「ICTの利活用で課題を話すことはある程度できますが、顔の見えるつながりが大切です」「介護は新しい団体が多く、小さな組織が集まることができれば、連携を密にしやすいです」など、集約化に賛成する意見が相次いで出ました。
 また、「研修会の開催など、多職種のスキルアップにつなげる拠点にしてほしい」と求める声もあったほか、医療介護総合確保方針では、病気や介護の予防に国民が積極的に取り組むことが望ましいとする文言も加わったことから、「健康情報の発信基地にすることが大事だ」とする指摘もありました。
 滋賀県庁の敷地内に2015年度、災害時の本部機能を担う「危機管理センター」が開設されることから、滋賀県側は滋賀県庁周辺の県有地に拠点施設を整備したい考えで、医療福祉拠点機能検討会議では今後、施設の所有・管理の在り方についても話し合うこととなっていきます。

地域包括ケアシステムの構築として医療と介護のサービス提供体制を整備していくことは大きな課題です。特に、在宅における医療と介護の確保と連携が重要となりますが、そのためには顔の見える連携は不可欠になってきます。各都道府県で取り組み始めている中で、どこがモデルとなるような医療と介護の連携体制を構築できるか、まさにこれからが正念場になってきます。








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2014年11月25日火曜日

患者申出療養について 

 内閣府は11月10日、規制改革会議を開催し、「患者申出療養(仮称、以下同)」の検討状況について、厚生労働省当局から説明を受けました。
 患者申出療養とは、保険外併用療養費制度のなかに創設され、2015年の次期通常国会に、健康保険法改正案に盛り込む形で、関連法案が提出される予定の仕組みになります。患者からの申し出を起点として、患者が最先端の医療技術などを希望した場合、安全性・有効性などを確認したうえで、保険外の診療と保険診療との併用が認められます。






 大まかな流れとしては、前例のない治療の場合は、患者の申し出を受けた「臨床研究中核病院」が国に申請し、国は原則6週間で、実施の可否を判断します。一方、前例のある治療の場合は、患者の申し出を受けた「身近な医療機関」が臨床研究中核病院に申請し、臨床研究中核病院が原則2週間で、実施の可否を判断します。
 今回の会議では、これまで社会保障審議会などの場で提示されてきた、(1)患者申出療養の全般的な流れや、(2)対象となる医療のイメージ、(3)現行の健康保険法第63条の構造および改正の方向性などが説明されました。
 たとえば、(2)では、現行の先進医療Aや同Bの対象にはならないが、一定の安全性・有効性が確認された医療に、先進医療の対象を拡大することがあげられています。
 また、(3)では、【食事療養】【生活療養】【評価療養】【選定療養】は「療養の給付」に含まれないと定めている、健康保険法第63条第2項のなかに、患者申出療養に関する規定を新設することを、政府内部で引き続き検討していくことが示されました。
 厚生労働省は、2014年11月5日の中央社会保険医療協議会・総会や11月7日の社保審・医療保険部会などで、患者申出療養の制度の仕組みなどについて議論し、通常国会での関連法の成立を経て、2015年をめどに実施する意向を持っています。

患者申出療養については、もう大筋が確定して進行していっておりますが、実際制度が始まって何か事故が起きてしまった場合の責任の所在がどこになるのか、気になるところです。実施の可否を判断したのは国であるが、前例があれば臨床研究中核病院になります。ではそこがすべて責任を負うことになるのかとういうと臨床での責任も外されることはないはずです。しかしそもそもの定義として、患者申出なのです。となると、患者は承知の上での申し出となれば、責任追及はできないのでしょうか。だれも事故は起こしたくありませんが、それでも起きるのが事故です。責任の所在をはっきりさせるルールは必要不可欠ではないでしょうか。








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