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2015年5月2日土曜日

診療報酬本体はマイナスが必要

 財務相の諮問機関である財政制度等審議会(財政審)の財政制度分科会が4月27日開かれ、財務省は、国民皆保険制度を維持していくためには診療報酬本体と介護報酬を2020年度にかけてマイナスにする必要があるとの認識を示しました。診療報酬については、2001年時点での大枠を100とすると、2012年度の大枠は微増の100.6に相当しますが、実際の医療費は改定率よりもハイペースで増えているといい、財務省ではこうした実態を踏まえて診療報酬改定の在り方を検討していく必要を強調しています。






 財務省は、国民皆保険を維持するための改革として、公的保険の給付範囲の見直しやサービス単価の抑制などを掲げています。サービス単価の抑制策には調剤報酬の見直しや費用対効果の評価を踏まえた新薬の薬価算定の適正化を挙げており、さらに、診療報酬本体と介護報酬については「マイナスとする必要」があるとの認識を示しました。財務省では、診療報酬を1%引き下げた場合の医療費の削減効果を約4300億円(税金約1660億円、保険料約2100億円、患者負担など540億円)と見込んでおります。
 公的保険の抜本見直しを実現できずに幅広くカバーして国民皆保険制度を持続させるためには、診療報酬本体や薬価、介護報酬をさらに大幅に抑制する必要があることも指摘しています。また、薬価調査に基づく薬価の見直しでは市場実勢価格の反映にすぎず、マイナス改定分の財源を診療報酬本体などに付け替えるべきではないとの考えも示されました。
 医療提供体制の見直しの具体策としては、診療報酬が高く設定されている「7対1」入院基本料の算定病院が過剰な一方、リハビリテーションなどが必要な患者の受け皿が不足している状況をあらためて指摘されました。その上で、都道府県が地域医療構想の実現を進める過程で知事の勧告に従わない医療機関への報酬単価を減額するなどの仕組みが必要だとの認識を示されました。このほか、ナショナルデータベースを分析して外来医療費の地域格差の解消につなげる必要性も強調しています。
 財政制度等審議会では、2016年度の予算の編成に向けた考え方(建議)を、6月をめどに取りまとめることにしており、これらの具体策はそれに向けた論点という位置付けで、引き続き議論を続けます。
 財政制度分科会はこの日の会合で、国民皆保険を維持させるには、社会保障の充実分を除く費用の伸びを、今後5年間に最大でも高齢化分の2.5兆円以内に抑える必要があるとの認識で一致しました。政府が国際公約に掲げている基礎的財政収支(プライマリーバランス)の20年度までの黒字化達成をにらんだもので、診療報酬や介護報酬のマイナス改定を論点に盛り込んだのもそれに向けた対策の一環になります。

確かに膨らみ続ける社会保障費ついては、国の財政を大きく圧迫しております。早期に何とかしなければならないと財務省が考えるのは当然です。その時に一部の指標だけで諸外国と比較して、高いだの低いだのと声を荒らげる方がいますが、私からするとどうかと思います。まず日本の医療において諸外国にない素晴らしい制度として国民皆保険があります。フリーアクセスの定義のすり替えなど諸問題も見え隠れしておりますが、それでも国民の健康を維持していこうという素晴らしい社会保障制度であると思います。風土文化が異なる諸制度を持ち込んでも成功するとは考えにくいです。今から日本が進むべき道は、諸外国の模倣ではなく、日本としての日本人にふさわしい制度構築であると思います。








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2015年3月18日水曜日

春闘情勢 定昇込みの全体額は5028円

日本医労連がまとめた3月13日現在の2015年春闘の回答状況によると、医療関連の135組合のうち25組合が、パート単独を含めてベースアップ (ベア)の回答を得ていることが分かりました。2015年度介護報酬改定の影響もあり介護職員に対する処遇改善の手当の新設・増額などの回答はあるものの、定期昇給(定昇)も含めた基本給の引き上げは厳しい情勢となっている模様です。 ベア額は平均621円、0.36%となっております。定昇込みの全体額は5028円、l.96%となっています。ベア額の回答は最高で3290円でした。ただし、3月13日までに回答したのは日本医労連傘下の組合数の3割弱にとどまっており、今後大きく変動する可能性は高いです。






介護職員に関しては2015年度介護報酬改定で「介護職員処遇改善加算」の見直しがあった こともあり、3月13日までの回答の中には「介護職員処遇改善手当」の新設や引き上げ、介護福祉士資格取得者に対する手当の増額、介護福祉士資格の取得を支援する制度の新設などがありました。ただ、「従来の定昇額よりも大幅に定昇額を引き下げている所もある」 (日本医労連)など、基本給引き上げには慎重な回答も目立つといいます。パートの時給アップに関しては3月13日時点で27組合が回答を受けており、2014年同期の18組合と比べて大きく増えました。引き上げ額は平均37円ですが、2014年同期の11円を上回っています。 日本医労連はパート待遇改善が大きく進んだ背景について「医療機関に勤務するパー トなどの非正規雇用労働者が増えており、組合への加入が進んでいることもあるのではないか」としています。 日本医労連は4月中旬を「決着ゾーン」に位置付け、基本給の改善などを要求していく方針です。最終的には4月末をめどに決着する見通しとなります。

トヨタや日産など日本を代表する企業と比較してはいけないと思いますが、それでもやはり業界の水準は低いのではないかと感じるところがあります。診療報酬や介護報酬で収入面のコントロールを強く受けてしまう分、努力しても収益を大きく高めることは困難である一方、ダンピングなどを受けないという守られた既得権もあります。どちらが良いのか一概には言えませんが、ただこの護送船団方式はいつまでもこのままでは業界自体が沈みかねないとも危惧いたします。








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2015年2月17日火曜日

報酬減で人材確保を難しく

4月の介護報酬改定の単位数が示されたことを受け、特別養護老人ホーム(特養)を運営する法人などで組織する全国老人福祉施設協議会(全国老施協)は2月13日、記者会見を開きました。石川憲会長や同協議会の関係者は、基本報酬だけで試算すれば、全国の特養の5割近くが赤字に転落する可能性もあると指摘しました。さらに、特養の経営の悪化がサービスの質や人材確保にも悪影響を及ぼす可能性があると警鐘を鳴らしました。






4月の介護報酬改定で、特養の基本報酬は33単位から62単位までの削減となります。このうち、8月から利用者からの室料の徴収が始まる多床室については、徴収が始まる段階で、さらに基本報酬が引き下げられます。
 会見した全国老人福祉施設協議会の関係者は、基本報酬だけで試算すると、1施設当たり平均で約1500万円の減収となり、5割近くの特養が赤字経営に陥ると指摘しました。その結果、最低限の人員での運営を強いられる施設が増え、サービスの質が低下する危険性があるだけでなく、新たに介護業界を目指す人も減ることに繋がり、今後の介護人材確保が、ますます困難になる可能性もあるとしました。
 その上で、今後の全国老人福祉施設協議会の対応として、「看取り介護加算」や「日常生活継続支援加算」など、改定で拡充される加算の算定を積極的に進める、地域公益活動や地域支援事業への取り組みに力を入れる、人材確保とサービスの質向上のため、損益分岐点を意識しつつも、人件費を手厚くするなどを挙げました。

今回の介護報酬改定は、多くの介護施設の運営を赤字へと落としかねないほどのマイナス改定でした。その中で、介護職員の処遇だけ改善するというのは厳しい現実であると感じます。例えばそうなると他の職種の方は蚊帳の外で業務に支障をきたさないのでしょうか。一部の職員だけが頑張っているわけではありません。すべての職員が表裏になって関わりあって事業を運営しているはずなのですが、そういうところまでは政府には見えないのでしょうか。とにかく、4月から半年以内に多くの施設がはっきりとした明暗を分けることになるでしょう。








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2015年2月10日火曜日

介護報酬改定 での賃金改正は実現できるか

4月からの新たな介護報酬が2月6日に決まりました。訪問介護など在宅サービスに手厚く配分しつつ、特別養護老人ホーム(特養)などの施設向けは大幅に引き下げになります。政府は平均単価を2・27%減額する一方で、人手不足が深刻な介護職員の賃金増を目指すとしていますが、減収が予想される事業者にとって賃上げ実現は難題であると感じます。






 東京都内で特養を運営する社会福祉法人の幹部は、 「パートや非正規ばかりで、長く勤められる正規職員を確保できない」と嘆いています。業務の負担が重いことなどを理由に退職者が相次ぎ、数年前に比べ職員が約30人減っています。日常業務の中心をパートに頼らざるを得ないという現状です。 2014年12月時点で、介護関係職種の有効求人倍率は全国平均で2・68倍でした。売り手市場の上、低賃金と重労働のイメージから人材確保が非常に難しい状況です。法人幹部は「同業者間で優秀な人材の奪い合いも起きている」と話しています。 夜勤に急な欠員が出れば、正規職員が休日返上で出勤しています。重くなるばかりの負担に、うつ病を患う職員も出てきている職場もあります。職員の負担を減らそうと悩んだ末、退所者が出てベッドが空いても、新規入所の受け入れ手続きの一時停止を検討しているところもあります。 空きベッドがあるのに、職員が足りないため受け入れが困難です。特養の待機者は全国で約52万人に上るが、こんな矛盾した事態が起きています。
  今回の報酬改定で厚生労働省は、職員1人当たり月1万2千円の賃金増となる「処遇改善加算」の拡充を目玉に掲げました。 加算による収入が事業者の運営資金などに回っては、職員の賃上げに結びつきません。そこで厚生労働省は、賃上げの計画や実績の報告を事業者に義務付けました。加算を獲得するには、(1)賃金体系の整備(2)研修の実施(3)正規職員への転換などに取り組む、の条件を課し、処遇改善を確実なものにしたいと考えています。 だが、利用者減少などで収入が落ち込んだ場合は、職員給与を下げて加算報酬で穴埋めすることも例外的に容認しています。この場合は賃金増が望めないが、厚生労働省幹部は「条件を厳格化し過ぎると、そもそも加算を受けない事業所も出てくる」と説明しています。 処遇改善加算で実際に賃上げは実現するのか。懐疑的な見方も多い状況です。2月6日の社会保障審議会の分科会では、委員から「賃金アップは極めて不確かだ」との指摘が相次ぎました。国会論戦でも、民主党の山井和則衆院議員が「収入が減る事業者が、どうやって賃金を上げられるのか。机上の空論だ」と批判しました。
  兵庫県伊丹市で特養を運営し、訪問介護も手がける社会福祉法人の理事長は、在宅サービス重視の改定をにらみ、訪問介護の業務量を増やすことも模索しています。しかし「介護に不慣れな新人職員は目が届く施設の方が教育しやすい。経験が問われる在宅は人材確保のハードルがより高い」と頭を抱えています。 都内の福祉系コンサルタントは「小規模事業者は淘汰(とうた)される可能性もある」と指摘しています。「事業者にとっては厳しい『いばらの道』だが、給与増を実現しなければ人材は集まらない。改定で厚労省の誘導するサービス内容に合わせなければ生き残れないだろう」と話しています。 埼玉県八潮市の自宅で要介護度5の母(91)を介護する関正子(せき・まさこ)さん(63)は「事業者の経営が立ちゆかなくなって、私自身が介護を受ける頃には近所から撤退してしまうのでは」と心配しています。

今回の介護報酬の改定は、介護職員の処遇改善加算を最大のアメとして掲げられています。しかしその最大のアメは本当のアメとなるのかどうか、懐疑的です。それでも社会保障費の抑制は政府の大きな課題でもあり、厚生労働省も財務省からかなり責められているのは事実です。ただ、それでも本当に介護の現場にまで目を向けて頂かなければ、すべてが絵に描いた餅となってしまうと思いますが、はたしてどうなるのでしょうか。








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 人手不足が深刻な介護職員の待遇改善では、消費税率8%への引き上げによる増収分を使って、1人当たりの給与を月1万2000円の引き上げとなりました。
 介護報酬は3年ごとに改定されます。引き下げは2006年度以来、9年ぶりとなりました。マイナス改定は事業者にとっては収入減少となるが、利用者や介護保険料を支払う人にとっては負担の増加が抑えられることとなります。 厚生労働省は、団塊の世代が75歳以上になる2025年に向けて、介護、医療、生活支援など暮らしに必要なサービスを高齢者が住み慣れた地域内で受けられる「地域包括ケアシステム」の構築を目指しています。


 改定率の▲2,27%の内訳は、在宅▲1,42%、施設▲0,85%


改定内容は、予想通り全事業において引き下げられ、地域包括ケアの推進事業である訪問看護、小規模多機能、複合型サービス、定期巡回・随時対応サービスが対応如何で僅かプラス改定となっており、通所介護においては、大幅減収を余儀なくされる結果となっております。塩崎恭久厚労相は、「認知症なども増えてますから、今回の全体のマイナス改定であっても、重度・中度の要介護者のケアはしっかりやる」と述べられましたが、現場からは介護報酬の引き下げは、サービスの質の低下につながると不安の声があがっています。

介護報酬のマイナス改定で、介護事業者は経営が厳しくなります。しかし、地域包括ケアシステムの構築ということで、居宅介護の役割は大きくなるはずですが、国の目指す方向が定まっていないと感じてしまうのは、私だけではないと思います。








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2015年1月14日水曜日

介護報酬 2.27%下げ 2015年度

 政府は1月9日、介護報酬を2015年度から2.27%下げる方針を固めました。引き下げは9年ぶりで、利用者や財政の負担を抑える狙いがあります。2015年度予算の最大の焦点だった介護報酬の改定率が決着したことで予算案の大枠が固まりました。一般会計の歳出総額は96兆円台半ばで、2014年度当初予算の95.9兆円を上回り、過去最大となります。






 介護報酬は国が決める介護サービスの価格で、原則3年に1度見直し、2015年度が改定年にあたります。個々のサービスの改定幅は厚生労働省の審議会で決めます。 介護報酬の財源は、利用者が払う1割自己負担を除くと、国・地方の税負担と、40歳以上の個人と企業が負担する保険料とで半分ずつまかなっています。介護報酬を2.27%下げると、総額2270億円の負担削減につながります。税金は約1180億円、保険料は約930億円、利用者負担は約160億円減らせることになります。 政府は介護報酬を下げる方針を決め、予算編成過程で下げ幅を詰めていました。当初は過去最大の下げ幅となる2%台後半で調整していましたが、介護事業者や与党の一部が強く反発していました。安倍晋三首相と麻生太郎財務相が協議し、下げ幅を過去最大(2.3%)よりも小さくすることにしました。改定率は1月11日の麻生財務相と塩崎恭久厚生労働相による大臣折衝で正式に決めることになります。
 介護報酬を下げてもすべてのサービスの単価が一律で下がるわけではありません。利益率が8%台と一般の中小企業の2~3%より高い特別養護老人ホームは経営に余裕があるとして、利用料を引き下げます。デイサービス(通所介護)も下げます。一方、在宅介護は利益率が低く、事業者の参入も少ないため支払いを増やします。 深刻な人手不足への対策も打ちます。介護職員は平均月給が22万円で、全産業平均より10万円低い現状です。人材が集まりにくく、介護需要の増大に対応しきれていません。賃上げできるように事業者への加算措置を拡充します。1人あたり月1万円で調整していましたが、2千円積み増して1万2千円とします。
 ただ介護報酬を減らしても、高齢化による社会保障費の伸びを完全に抑えられるわけではありません。2014年度の介護費は総額10兆円で、毎年5~6%ずつ増えています。高齢化で介護サービスを利用する人が年々増えており、2025年度には約2倍の21兆円程度に増えるとの試算があります。 国の社会保障費も2014年度当初予算の30.5兆円より多い31兆円台に膨らむ見通しで、予算全体の規模は過去最大になります。 2015年度は税収が2014年度当初予算の50兆円から54.5兆円に伸びますが、それでも基礎的財政収支の赤字幅は13兆~14兆円程度と大きい状況です。国の借金が1千兆円を超えるなか、財政の赤字を減らすためには、社会保障の歳出削減に一段と踏み込むべきだとの指摘もあります。

2.27%の重みがどれほどなのか、あくまで介護報酬全体での値ですので、それぞれの事業により濃淡があります。特養などは以前に出ていた6%などという値が実は生きているかもしれません。在宅は厚くし、職員の処遇へも手当てをするということですから、もちろん特養は2.27%以上のダウンとなるはずです。これから介護の役割が地域において大きくなっていく中で、いかに介護職員を確保しつつ、体制を整備していくのか、現状では道半ばというよりかなり厳しい状況であると思われます。








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2015年1月8日木曜日

介護報酬引き下げ、2.5~3%軸に調整

政府は、介護サービスの公定価格である「介護報酬」を、2.5~3%引き下げる調整に入りました。2015年度から実施します。介護報酬の引き下げは9年ぶりになります。2.5~3%の引き下げは介護保険制度が発足した2000年度以降で最大の下げ幅となります。利益率が高い特別養護老人ホームへの報酬を大幅に下げます。引き下げに対し与党内には介護の人手不足を招くとの懸念もあるため、詰めを急ぎます。






 これまでは2006年度のマイナス2.4%が最大の下げ幅でした。介護報酬の引き下げは介護費用が膨らむのを抑える狙いです。報酬を下げると、サービス利用者の支払いが減り、保険料や税金の負担が軽くなります。ただしその半面、介護サービスを提供する特養ホームなど、事業者の収入は減ることになります。
 政府の試算では、報酬全体を1%下げると介護費用が1千億円減ります。うち税金は520億円、保険料は410億円、利用者負担は70億円、それぞれ減る計算です。
 介護報酬全体は引き下げる一方、介護職員の賃金は1人あたり月額1万円上げることができるよう、介護事業者に対する加算措置は拡充する予定です。
 介護報酬は3年ごとに見直し、2015年度が改定年にあたります。大幅な引き下げを主張する財務省と、反対する厚生労働省との間で綱引きが続き、最大で3%の引き下げで調整中です。与党内には大幅引き下げへの反対論が根強く、流動的要素が残ると見られています。

介護報酬の引き下げは、多くの介護施設を運営している事業者にとっては、死活問題でもあります。確かに社会福祉法人で内部留保金が増加している法人もあるようで、ちょうど麻生副総理の守銭奴発言ではありませんが、貯め込むことに非常に批判的です。確かに利益が出れば賃上げ等に回すことが本来望ましいとも感じますが、利益を追求せずに社会福祉の為に貢献している中で、利益を追求すれば高いリターンがあるでしょう。ただ、どちらが本来の社会福祉法人の姿でしょうか。その本質をずらして一部に焦点を合わせて改定を行なってしまうことは、歪みが起きると想像されます。








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2014年12月28日日曜日

介護報酬改定に向けて

厚生労働省は12月19日の社会保障審議会・介護給付費分科会 (分科会長=田中滋・慶応大名誉教授)に 、2015年度介護報酬改定に向けた審議報告案を提示しました。早ければ2015年1月9日に予定する次回会合で審議報告を取りまとめます。






厚生労働省は、地域包括ケアシステム構築の更なる一歩となる2015年度介護報酬改定に向けた基本的な考え方として、中重度の要介護者や認知症高齢者への対応の更なる強化、介護人材確保対策の推進、サービス評価の適正化と効率的なサービス提供体制の構築、の3項目を提示しています。これまでの議論を踏まえ、サービスごとに見直し案を示しました。介護療養型医療施設では、看取りやターミナルケアなどの長期療養や、喀痰吸引といった医療処置の機能を今後も確保するため、「療養機能強化型介護療養型医療施設(仮称)」として重点評価することを盛り込みました。この提案に対しては平川則男委員(連合総合政策局生活福祉局長)から「(制度上廃上の)基本方針が変わっていないと言いつつ、新たな機能強化型を打ち出すのは、違和感を感じる。理屈として合わないのではないか」との意見も出ました。
訪問看護の見直し案では、将来的な訪問看護従事者の増員に向け、病院や診療所からの訪問看護供給量を拡大するため、病院や診療所からの訪問看護の基本報酬を引き上げる方針を示しました。鈴木邦彦委員(日本医師会常任理事)は「病院・診療所からの訪問看護だが、病院というのは地域包括ケアシステムを構成するかかりつけ医機能を持つ中小病院が考えられる」と述べた上で、病院の機能分化や地域包括ケアシステムの方向性との整合性を図る必要性も指摘しました。齋藤訓子委員(日本看護協会常任理事)は、「多くの事業所があり市場が競合するような地域では、小さい事業所が経営困難になるのではないか」と懸念を示しました。
介護老人保健施設については、在宅復帰支援機能を更に高めるために、リハビリテーション専門職の配置などによって、在宅強化型基本施設サービス費と在宅復帰・在宅療養支援機能加算を重点的に評価することを示しました。 介護人材確保対策では、介護職員の処遇をさらに改善させるため、現行の介護職員処遇改善加算の仕組みを維持しつつ、更に資質向上などに取り組む事業所を対象に、更なる上乗せ評価を行ないます。内田千恵子委員(日本介護福祉士会副会長)は「加算が有ることで介護職員の報酬に反映されている事実もある。今後も取り組んでいただきたい」とコメントされました。一方、本多伸行委員 (健康保険組合連合会理事)は「保険料を用いて処遇改善をするのは筋としていかがなものか」と指摘され、「例外的な措置を2度にわたって実施しなければならない論拠には乏しい」と述べられました。

介護報酬はマイナス改定が多く言われている状況ですが、おそらく大きく逸れることはないでしょう。特に特養と通所介護のマイナスが言われていますが、社会福祉法人のあり方にすらメスが入れば、小規模の事業所は本当に厳しい改定になると思います。介護職員の確保がこれからも重要となりますが、加算ではなく制度の本質からしっかりと組み立てて頂いて、地域包括ケアを促進する体制を構築できる光を与えるべきではないでしょうか。








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2014年11月28日金曜日

介護費「賃上げ」除き抑制

 厚生労働省は、2015年度から介護保険サービスにかかる費用を、職員の賃上げなどを除いて抑制する方針です。特別養護老人ホーム(特養)などに支払う「介護報酬」を一部引き下げて、財政膨張に一定の歯止めをかける方向です。2015年10月に予定していた消費再増税が先送りされたため、見込んでいた財源が得られなくなった影響もあると考えられています。





 11月26日に社会保障審議会(厚労相の諮問機関)の介護給付費分科会を開いて、介護費用を抑制する方針を確認しました。厚生労働省は12月の衆院選後に見直し案を最終的にとりまとめる予定です。サービスごとの具体的な報酬額は財務省と調整して年明けに決めることになります。介護費は原則3年に1度見直しており、2015年度は改定年にあたります。
 今回の改定は大きく3つの柱に分けられます。第1の柱は介護職員の賃上げに充てる費用を増額することです。介護は人材難が続いており、団塊の世代が75歳以上になる2025年時点で100万人の人手が不足するとされています。介護職員の平均賃金は月額約24万円と、全産業の約32万円に比べ低いこともあり、なかなか人手が集まらない状況です。
 2009年度、2012年度と直近2回の介護費の改定でも賃上げを行い、厚生労働省は合わせて月額3万円相当の効果があったとしています。それでも賃金は低めで、人材の定着には至っていません。自民党は衆院選の公約に賃上げを盛り込んでおり、介護の価格改定で優先的に見直しが盛り込まれます。
 介護職員の賃上げの原資はまず事業者に支給します。厚生労働省は事業者が適切に職員に配分するように制度を改めて、非正規社員を正規社員にしたり、出産・子育てを支援したりといった処遇改善に取り組む事業者に限って「処遇改善加算」を増額します。当初は消費税の再増税で財源を確保し、介護職員の賃金を最大で月平均1万円程度上げる考えだったが、増税延期で賃上げ幅は縮まる可能性があります。
 第2の柱は賃上げ以外の費用は極力抑制することです。介護費の総額は2014年度には10兆円に膨らみ、2025年度には21兆円に増える見通しです。65歳以上の高齢者が負担する保険料(全国平均)は現在の月4972円から2025年度には8200円程度に上がるとされ、財政や家計を圧迫する費用増に歯止めをかける必要があります。
 抑制の対象は特別養護老人ホームや通所介護(デイサービス)などです。事業者の利益率が高いためで、事業者が受け取る利用者1人当たりの基本費用を下げます。特養なら1日最高9千円程度、デイサービスなら1回あたり最高1万4千円程度で、うち1割が自己負担になります。基本費用が下がれば自己負担も減ります。
 特養やデイサービスの基本費用は前回の改定でも下げましたが、厚生労働省が今年調べた利益率は特養が8.7%、デイサービスが10.6%と依然として高いままです。特養については、運営を独占する社会福祉法人が平均3億円、総額2兆円もの剰余金を蓄えているとの指摘もあります。基本料をもう一段下げ、高すぎる利益率を是正する方向です。
 第3の柱は利用者個人の自己負担の引き上げです。特養の部屋代は全額自己負担が原則ですが、4~6人で利用する相部屋の場合は1人当たりの負担はほとんどありません。2015年度以降は相部屋でも月1万5千円程度の負担を求める方針です。
 特養で個室を利用すると光熱費も含めて月6万円を負担する場合があり、格差を少なくします。ただ厚生労働省は低所得者には補助を出して負担は増やさない考えです。負担増に敏感な高齢者を刺激したくない与党に配慮したとの見方もあります。
 厚生労働省はサービスごとの報酬を抑制する方針ですが、介護サービスを利用する高齢者が増えているため、2015年度以降も介護費用の総額は増える見通しです。財務省などは厚生労働省に介護報酬の単価を平均6%引き下げるよう求めてきました。増税延期によってもう一段の単価抑制が必要との指摘もあります。

2015年度の介護報酬の改定は、消費増税の延期が想定される中、なかなか厳しい改定になると予想されます。在宅介護についてはこれからの方向性から考えて厚くなっていくでしょうから、施設を構えている社会福祉法人などはこれからの運営方針を視野を広げていかなければ厳しくなっていくでしょう。








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2014年7月1日火曜日

定期巡回・随時対応サービスの現状について

定期巡回・随時対応サービスの利用者概況として (平成24年度介護報酬改定の効果検証及び調査研究に係る調査(平成25年度調査)より)

要介護度は、全体では「要介護1・要介護2」、「要介護3以上」がともに約5割であります。

認知症高齢者自立度をみると、Ⅱ以上の割合は「集合住宅」83.4%と、「地域展開」の71.8%、「地域+集合住宅」の55.7と比べて高い状況です。

世帯類型をみると、全体として「単身世帯」が60.8%と高いが、「地域展開」は53.4%と他と比べて低い状況です。

サービス提供前の利用状況についてみると、新規利用者は「在宅でサービス利用なし」と「入院」がいずれも43.6%であります。

サービス利用のきっかけは、
「ケアマネジャーの意見」(68.7%)が最多であります。





利用者の募集方法は、「地域の居宅介護支援事業所」や「病院等からの退院予定者」に対する周知が多い状況です。


事業所概況として (平成24年度介護サービス施設事業所調査・平成24年度介護労働実態調査・平成24年度介護報酬改定の効果検証及び調査研究に係る調査(平成25年度調査)・介護給付費実態調査月報より)

1事業所あたり平均利用者数は、制度開始当社から増加しております。(平成24年4月時点で5..9名が平成26年1月時点で18.0名まで増加)

開設年月日別に平均利用者数をみると、「地域展開」では「平成25年3月以前」が平均10.2名と「平成25年4月以降」の5.9名と比べ多い状況です。また、「集合住宅」でも「平成25年3月以前」が平均30.5名に対し、「平成25年4月以降」は17.2名となっている。 事業の定着により、それまで潜在化していたニーズが現実のサービス利用につながっています。

法人種別は、「営利法人」51.9%が最多であり、次いで「社会福祉法人」26.8%であります。

「訪問介護員等」の職員数は、「地域展開」では「非常勤」が16.8人と多いのに対し、「集合住宅」では「兼務職員」が14.6人と多く、「非常勤」は5.8人となっています。 地域に定着している特養、老健による参入が期待されています。


訪問看護との連携として (平成25年度老人保健健康増進等事業「定期巡回・随時対応サービス並びに小規模多機能型居宅介護の推進に向けたケアマネジメントの実態調査及び普及促進方策に関する調査研究事業」・平成24年度介護報酬改定の効果検証及び調査研究に係る調査(平成25年度調査)より)

医師の指示書に基づく訪問看護について、「地域展開」では、連携する訪問看護事業所の箇所数が多い傾向があり、「包括報酬の理解を得ることが難しかった。」、「定期的なアセスメントの実施について、委託料の設定が難しかった。」といった理由で、連携先の訪問看護事業所の確保が障壁と感がている事業者が多い状況です。

定期的なアセスメントに対しる委託料の設定状況をみると、「地域展開」では66.7%の事業所が委託料を設定しているのに対し、「集合住宅」ではわずか6.7%となっている状況です。

「地域展開」の平均委託料は、5,610円となっています。

夜間の訪問看護の必要性に関わりなく、連携先の訪問看護事業所に24時間体制を求めています。

医師の指示書に基づく訪問看護を提供するか否かに関わりなく、基準として、定期的なアセスメントを求めています。


オペレーターについて (平成24年度介護報酬改定の効果検証及び調査研究に係る調査(平成25年度調査)より)

9割以上の事業所がオペレーターの兼務を行なっています。

オペレーターの兼務先としては、「地域展開」では「事務所内の他職種」、「併設の訪問介護事業所等の職員」とする事業所が約7割となっています。「集合住宅」では「事業所内の他職種」とする事業所が68.0%と高く、「特定施設入居者生活介護の集合住宅の職員」とする事業所の割合は40.0%であります。

オペレーターについては、基準緩和の意見があります。

オペレーターの資格要件、又は配置要件の見直しや弾力的な運用を認めてほしい。新規の事業展開を考える事業者にとっても参入の障壁となり得る。夜間のオペレーターなど、ほとんどコールがない状況下で待機していることは、人件費の面からも非効率である。利用者を把握しているオペレーターが自宅待機でもよいのではないか。など。


看取りの体制について (平成24年度老人保健健康増進等事業「地域の実情に応じた定期巡回・随時対応サービス・小規模多機能型居宅介護等の推進に関する調査研究」より)

「看取り」をおこなうための連携体制の有無をみると、「すでに体制が構築されている」事業所の割合は、「地域展開」が48.4%、「集合住宅」が56.0%と約半数の事業所において連携体制が構築されています。


他の介護保険サービスの利用状況について (平成24年度介護報酬改定の効果検証及び調査研究に係る調査(平成25年度調査)より)

通所介護利用日は、1日約2/3、単位数が減算される仕組みとなっています。

定期巡回サービス提供後の他の介護保険サービスの利用状況は、「通所介護」が41%と高い。

定期巡回による訪問回数について、通所介護の利用の有無による差異は見られません。

「地域展開」全体では2.8回、通所介護利用日では2.7回、通所介護利用なしの日では2.8回。

「集合住宅」全体では7.6回、通所介護利用日では6.6回、通所介護利用なしの日では8.1回。


事業者からの普及・促進に向けた意見、要望として (平成25年度老人保健健康増進等事業「定期巡回・随時対応サービス並びに小規模多機能型居宅介護の推進に向けたケアマネジメントの実態調査及び普及促進方策に関する調査研究事業」より)

サービス自体の周知がまだ広く行き届いていない。

限度額のオーバーによるサービスの問い合わせが多くあり、ADLの改善などの心身の機能の維持・回復を目指すということを目標にした依頼がない。

包括報酬イコールどれだけでもサービスが入れると考えるケアマネジャーが多すぎる。

単位数の見直し(看護利用時等)

単位ん時共同指導加算を介護スタッフにも適用(看護を使わない人もいるため)

通所サービス等の利用日の減算。重度者の利用日は多く、ヘルパーの訪問も同時に増え採算がとれない。

訪問看護の報酬の見直しの必要性と、アセスメントナースの報酬のあり方の検討。

訪問看護が参入するメリットがある制度でなければ在宅の受け皿となるサービスの位置づけは難しい。

要介護1の方でも通所3回~4回以上利用するが、通所・ショート利用エビデンスがないプランが多い。

日中オペレーターが随時の対応ができない。オペレーター要件の緩和。 など


サービス提供形態について (平成24年度介護報酬改定の効果検証及び調査研究に係る調査(平成25年度調査)より)

「特定の集合住宅」へのサービス提供状況をみると、「特定の集合住宅」にはサービスを提供していない事業所(以下、「地域展開」)が61.2%(n=93)、「特定の集合住宅」のみにサービス提供している事業所(以下、「集合住宅」が16.5%(n=25)、「特定の集合住宅」以外にもサービス提供している事業所(以下、「地域+集合住宅」)が17.8%(n=27)となっています。


ケア提供内容について (平成24年度介護報酬改定の効果検証及び調査研究に係る調査(平成25年度調査)より)

「地域展開」では、「排せつ介助」が20.3%と最も高く、次いで生活援助の「服薬確認」、「配膳」が高くなっています。

「集合住宅」では、「排せつ介助」が24.2%と最も高いのですが、他の事業所タイプと比べ、「見守り・安否確認のみ」の割合が高くなっています。

サービスの提供時間帯をみると、「定期訪問」では「集合住宅」事業所は7時台、17時台のピークタイムに加え、夜間の訪問割合も高い状況です。

「深夜帯(22時以降6時まで)」の提供ケア内容をみると、「集合住宅」事業所は「見守り・安否確認のみ」が29.1%となっています。


平均移動時間について (平成24年度介護報酬改定の効果検証及び調査研究に係る調査(平成25年度調査)より)

定期訪問を行なう職員1人あたりの総移動時間(事業所平均)をみると、「地域展開」事業所は105.8分、「地域+集合住宅」事業所は116.7分、「集合住宅」事業所は85.0分となっているが、「集合住宅」事業所の一人一日あたりの平均移動時間の分布をみると、一日1時間未満の事業所が4割を占めており、「地域展開」の8.6と比較し、差が見られる状況です。

また、「地域展開」について、実際のサービスエリアの規模別にみると、「5k㎡未満」では一日1時間未満の割合が22.2%と他の区分と比べ高く、「50k㎡以上」では一日2時間以上の割合が62.5%を占めています。


訪問回数、ケア提供時間等について (平成24年度介護報酬改定の効果検証及び調査研究に係る調査(平成25年度調査)より)

一人一日あたりの軽金定期訪問回数は、「地域展開」事業所が2.1回、「集合住宅」事業所が5.7回となっています。

随時対応について、一人一か月あたりの平均コール回数をみると、「地域展開」事業所は6.6回、「集合住宅」事業所は38.4回と差が見られます。また、コール件数に対する訪問対応をみてみると、「集合住宅」事業所は9割以上が訪問対応をおこなっています。

総訪問時間を比較すると、要介護1,3,4では差が見られるが、要介護5の定期訪問では差が見られません。

なお、1回あたりの提供時間は、「地域展開」事業所が平均27.8分、「集合住宅」事業所が13.3分となっています。


ケアマネジャーへの周知について (平成25年度老人保健健康増進等事業「定期巡回・随時対応サービス並びに小規模多機能型居宅介護の推進に向けたケアマネジメントの実態調査及び普及促進方策に関する調査研究事業」より)

参入前の障壁・課題として、ケアマネジャーへの周知や理解が障壁になるとした割合は、「地域展開」が「集合住宅」と比べて高い状況でした。(障壁となる」「やや障壁となる」の合計:「地域展開」61.5%、「集合住宅」48.0%でした。)


保険者の取り組みについて (平成25年度老人保健健康増進等事業「定期巡回・随時対応サービス並びに小規模多機能型居宅介護の推進に向けたケアマネジメントの実態調査及び普及促進方策に関する調査研究事業」より)

第5期計画での整備計画において、整備計画のない保険者のうち「サービス内容が地域の特性に合わないため」を理由として選択した保険者と整備計画のある保険者を比較しても、地域の訪問介護の状況に大きな差はみられない。整備計画の無い予見者においてもニーズがあることが伺えます。

定期巡回サービスの整備が計画通り進捗している保険者では、「パンフレット等の配布による情報発信を行なった」、「事業者団体や事業者向けに説明会や勉強会を開催した」の割合が高かった状況です。

パンフレット等の配布先について比較すると、「居宅介護支援事業所、ケアマネジャー」、「地域包括支援センター」の割合は同程度であるが、計画通り進捗している保険者では、「居宅介護事業者」、「施設介護事業者」、「医療機関、医療従事者」の割合が高い状況です。 保険者による積極的な普及への取り組みが重要といえます。








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