2015年5月26日火曜日

医療法人の遊休スペース、賃貸可能に

 厚生労働省は、医療法人の運営管理指導要綱を改正し、医療法人が所有していながら使用していない土地や建物などの遊休資産について賃貸することを可能としました。2014年6月に閣議決定された日本再興戦略を踏まえた対応で、賃貸収入が過度に高額である場合や貸付資産の数が過度に多いケースなどを除き、遊休資産の管理手段として賃貸も認めることにしました。





 日本再興戦略には、医療法人が所有する遊休スペースについて、「介護施設・高齢者向け住宅等の用途に使用することを目的とした賃貸事業を附帯業務として認めるなど、医療法人の附帯業務の範囲を拡大する」と、医療法人制度に関する規制の見直しが盛り込まれていました。

 そこで、厚生労働省は「病院又は老人保健施設等を開設する医療法人の運営管理指導要綱」を改正し、現在使用しておらず、長期的にも同法人の業務に使用する可能性のない土地や建物などは、例えば売却するなど適正に管理するのが原則だとしました。
 その上で、将来的な病院の建て替えを目的に所有している土地など、長期的に医療法人の業務に使用する可能性のある資産は賃貸しても差し支えないと明示しました。ただし、賃貸により、医療法人が開設する病院などの業務を妨げる恐れがある場合や、初めから賃貸することを目的に新たな土地などを取得することは認めないとしました。

今回の規制の見直しは、本質が何かが私はまだ把握できておりません。何故国が賃貸を認める方向へ舵を切ったのか。長い目で見れば地域医療連携推進法人間での協働経営に向けた施策であるとも取れなくはないが、あまり直接的なつながりが見えてこないですし、本質的な意図はもっと別のところに存在するのだと思います。ただ、規制の撤廃は医療法人としては追い風になるのでしょうし、うまく活用することが今後の経営の手腕にも掛かってくるでしょう。








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