2015年3月1日日曜日

処遇改善加算12000円の恩恵は受けれない 

政府は2月13日、2015年度介護報酬改定による介護・障害福祉職員の処遇改善加算について「全ての介護職員等の賃金が一律に月額1万2000円引き上がり、その年収が14万4000円引き上がる仕組みではない」との答弁書を閣議決定しました。民主党の山井和則衆院議員の質問主意書に答えました。






 答弁書では、事業者が処遇改善加算で得た額を原資として介護職員らに対して処遇改善を行うとした上で、「個々の介護職員等に対する具体的な処遇改善の方法については事業者が判断する」と説明しています。
事業者が得た処遇改善加算の使い道については、「手当、賞与に加えて定期昇給等を含めた賃金改善に充てることや、当該賃金の引き上げに伴う社会保険料の事業主負担等の増加にも充てることができるものとする予定」と記しています。加算の一部が事業主の社会保険料負担に回れば、その分、介護職員らの賃金アップ額は抑えられる可能性があります。処遇改善加算を取得する施設割合の見通しについては、「加算の取得については、各事業者において判断されるものと承知しており、何割の事業所が加算を算定するかお答えすることは困難」と具体的な回答を避けました。加算を取得しない施設の介護職員らの賃金の見通 しについても、「賃金水準は個々の労使交渉等で決められるべきもの」と一般論を記すにとどまり、回答は困難としました。

この答弁書は各事業者にとって処遇改善による負担を抑制するための免罪符となりかねません。しかし、政府がそのように指示している以上、それ以上でもそれ以下でもなく、そのとおり解釈し進めていかざるを得ませんが、はたしてこれで本当に介護職員の離職率が抑制され、また地域の介護職員をしっかり確保することができるのでしょうか。いささか不安を覚えるだけのバラマキ策としか捉える事ができないのは私だけでしょうか。








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