2015年3月15日日曜日

個人情報保護法とマイナンバー法

政府は3月10日の閣議で、個人情報保護法とマイナンバー法の改正案を決定し、今国会に提出しました。個人情報保護法では、ルールの明確化で企業が個人情報をビジネスに利用 しやすくするほか、罰則強化で不正利用を防ぎます。2016年1月開始のマイナンバー制度では、行政手続きに利用される個人番号を2018年から預金口座にも適用します。国が個人資産を正確に把握し、脱税などを防ぐ狙いがあります。企業は個人の購買履歴などの情報を使いやすくなる半面、厳格な情報管理を求められます。






マイナンバーの適用拡大では、個人資産への監視が強まることや、企業の事務負担増を懸念する声も出ています。 個人情報保護法の改正案は、氏名を削除するなど個人を特定できないようにした情報は本人の同意がなくても第三者への提供を可能としました。「ビッグデータ」と呼ばれる膨大な情報を企業が活用する動きが強まっていることに対応しました。 ベネッセコーボレーションの情報流出事件を踏まえ、個人情報を扱う企業の従業員などが不正な利益を得る目的で情報を提供する行為への処罰規定も新たに盛り込みました。 情報提供を受ける企業には取得経緯などの確認を求め、人種や信条、病歴などの情報は本人の同意を得て取得するよう義務付けました。不正行為を監視するため、立ち入り検査もできる「個人情報保護委員会」を設置します。マイナンバー制度は2015年10月、国民に12桁の番号を通知し、2016年1月に番号カードを配布します。税金の確定申告などに活用されます。2018年に預金口座への適用も開始します。当初は利用者の任意だが、2021年以降は義務化も検討しています。政府は番号カードに健康保険証の役割も持たせるなど機能を増やし、普及を後押しする方針です。

ビッグデータという言葉がもてはやされているように、情報はこれから更に細かくそして多くなっていくでしょう。もうすべての情報が筒抜けになっていく日も近いでしょう。病院ではすでにDPCによってこれまで各病院内でしか共有されていなかった情報が、出回っています。確かにこれだけ一気に情報化社会へと突入するとそれに相応な対応が必要なわけで、これまで以上にセンシティブに扱わなければ、諸刃の剣となりかねません。








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