2015年3月9日月曜日

石岡第一病院に3000万円の支払命令

救急搬送先の病院での診断ミスと転院先での検査で女性患者が死亡したとして、遺族が双方の病院側に計約6000万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、水戸地裁は2月19日に、診断ミスによる死亡と認め、救急搬送先の石岡第一病院 (茨城県石岡市)側に約3000万円の支払いを命じました。 検査は脳死判定の際に自発呼吸の有無を調べる「無呼吸テスト」で、死亡との因果関係は認められないとしましたが、新谷晋司裁判長は「家族の承諾を得ておらず、患者の人格的利益を違法に侵害した」と認定しました。転院先の土浦協同病院(茨城県土浦市)側に約60万円の支払いを命じました。






判決によると、2011年2月、女性(当時56歳)は尿管結石で救急搬送され入院しました。その後、容体が悪化して転院し、無呼吸テストを受けました。そして2011年3月、敗血症性ショックが原因の低酸素脳症で死亡しました。 判決は、救急搬送時に既に敗血症を発症していたのに医師が敗血症と診断しなかったとした上で「抗菌薬の投与など適切な措置を取る義務があった」と指摘しました。過失と死亡との因果関係も認めました。無呼吸テストに関しては「実施直前に瞳孔の固定などがあり、脳機能が回復する可能性はうかがえなかった」と述べました。無呼吸テストは体に負担がかかるとされ、臓器移植法に基づく脳死判定では必須ですが、今回のように臨床的に脳死であるかどうかを判断する場合、実施する必要はありません。石岡第一病院は「判決が届いた段階で今後の対応を検討する」として、土浦協同病院は「担当者不在でコメン トできない」 としています。

医療事故においては、過失があったのかどうか、その判断が大きく影響いたします。ただ、本当にその時、その場で医師が最善の医療を怠ったのか、それとも足りなかったのか、その違いについては、どれも着目されません。プロとして特に生命を預かる立場の人間として厳しい指摘を受けざるを得ません。しかし、このような判例が続き医療に対し医師が臆病になってしまっては、治せるかもしれない疾病も水面下で沈んでしまう可能性があることは、だれかが光を与えなければならないのではと感じます。








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