2014年9月17日水曜日

非営利ホールディングカンパニー型法人制度 医療法人の事業展開等に関する検討会

厚生労働省は9月10日「医療法人の事業展開等に関する検討会」(座長=田中滋・慶応大名誉教授)に、議論のたたき台として「非営利ホールディングカンパニー型法人制度(仮称)」(HD型法人)の具体的イメージ案を示しました。HD型法人の形態として「社団型」と「財団型」の2種類を提示されました。財団型については「自治体が出資して地域を代表する方を中心とした意思決定機関を構成する」(厚労省医政局総務課の上生栄二課長)場合などを想定 しています。






イメージ案では、設立の趣旨、期待できる効果、ガバナンス (統治)の仕組みを提示されました。HD型法人の形態として示された2種類のうち社団型については、HD型法人(親法人)に参加する既存法人(子法人)が社員となる意思決定機関として「社員総会」を構成する。社員総会は、監査機関として「監事」を任免する。地域関係者の意見を反映する仕組みとして「地域協議会」を設置することも提案されました。 財団型については、意思決定・執行機関となる「理事会」を子法人の代表者らで構成します。監督機関になる「評議員会」では子法人の代表者らに加え、市長や地域医師会長ら地域の関係者も評議員となる形を示されました。統治に関しては、子法人の重要事項について親法人と協議・承認する仕組みを設けることも提案されました。重要事項としては、予算や借入金、重要な資産の処分、事業計画の決定・変更、定款や寄付行為の変更、合併や解散などを挙げられました。 日本医師会常任理事の今村定臣委員は、社団型の場合に設置することが提案された「地域協議会」について、外部組織とすることが前提との考えを示した上で、「財団型にも必要」と主張されました。財団型の評議員会に地域関係者らが参加するだけでは不十分との考えを示され、地域協議会の構成員として「適正な運営のために地域医師会などの医療・介護関係団体、行政、学識経験者、医療・介護を受ける方々」を挙げられました。
地域協議会とHD型法人の関係についてはさらに「行政・地域の関係者らが(HD型法人の活動を)監視・評価する仕組みにしてほしい」と述べた上で、「営利性の高い特定の者と関係を持つようになった場合、知事が(役員解任などの)必要な措置を講ずるよう命じることができ、従わない場合は業務停止命令ができるという実効性を担保すべきだ」と求めました。

「非営利ホールディングカンパニー型法人制度」(HD型法人)の地理的活動範囲はどこまでか。HD型 法人の在り方について具体的な検討を進めている厚生労働省の「医療法人の事業展開等に関する検討会」が9月10日に開いた会合では、2次医療圏などの「一定の地域」に限定すべきとする意見が複数上がる一方で、1つの医療法人が複数の医療圏などに事業所を構えている場合をどう考えるか検討すべきとする意見も出ました。日本医師会常任理事の今村定臣委員は、都道府県が一定の地域ごとに病床の必要量などをまとめる地域医療構想(ビジョン)の区域と合わせるべきと主張されました。「ビジョンの区域はおおむね現在の 2次医療圏単位と聞いている」と述べられた上で「地域医療構想区域とすべき」と訴えられました。猪熊律子委員 (読売新聞東京本社社会保障部次長)は 、具体的な地理的活動範囲について言及しなかったものの「地域ごとのものということできちんと定めた方がいい」と 述べられ、一定の制限は設けるべきとの考えを示されました。
一方、全日本病院協会長の西澤寛俊委員は「民間の医療法人は複数の医療圏に事業所を持っている場合が多い」と指摘した上で「1つの圏域だけでやっている事業だけが対象なら、法人単位の(HD型法人への)参加は不可能ではないか」と述べられ、具体的なケースを想定 して検討することを求められました。

これで国が進めていこうとしている非営利ホールディングカンパニー型法人制度が分かってきました。民間の医療法人には任せるつもりはなく、各地方の自治体主導で進めていこうとしているようです。だから医療圏をまたいで活動している医療法人などについてを置き去りにした進め方となっております。民間の医療法人が主導でこれまでの日本の医療を支えてきたことは、過去のこととして舵を切りやすい制度へと強制的に捻じ曲げようとしているとしか思えないのは、私だけでしょうか。








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