2014年11月6日木曜日

データ提出加算の期限を注意喚起   厚生労働省保険局医療課

厚生労働省保険局医療課は、2014年度診療報酬改定で 7対1入院基本料および地域包括ケア病棟入院料などの施設基準として要件化されたデータ提出加算をめぐって、今年度中に地方厚生局へ届け出を行うには「DPCデータ提出開始届出書(様式40の5)」を11月20日までに提出するよう注意喚起する事務連絡を、10月31日付で地方厚生(支)局に発出しました。






7対1入院基本料や地域包括ケア病棟入院料の算定病院では、新たに算定要件となったデータ提出加算が来年3月までの1年間、経過措置項目となっています。保険局医療課は事務連絡で、7対1入院基本料を2015年4月以降も引き続き算定あるいは、新たに算定を開始予定の医療機関(2014年3月31日時点でデータ提出加算の届け出を行っている医療機関、DPC対象病院およびDPC準備病院を除く)は 、2015年3月末までに地方厚生局にデータ提出加算(様式40の7)の届け出を完了させる必要があることを明記しました。そのためには、11月20日までにDPCデータ提出開始届出書(様式40の5)を地方厚生局に届け出た上で、2014年12月および2015年1月の試行データを厚生労働省に提出し、合格通知ともいうべきデータ提出通知を受ける手続きが必要になるとしています。
2014年度の「様式40の5」の提出期限は5月、8月、11月、2015年2月の計4回です。5月、8月に一連の手続きを終えていない医療機関は、11月20日の届出提出期限を過ぎると、今年度中のデータ提出加算の届け出が滞り、7対1入院基本料などの算定要件を満たすことができなくなることから「十分留意していただきたい」と呼び掛けています。

厚生労働省によると、初回の5月20日の提出分は167病院が合格しており、最短で10月1日から算定が可能です。8月20日の2回目の提出分は12月中に合格病院を発表する予定です。5月締切の167病院を大幅に上回る見通しです」としており、結果がまとまり次第、データ提出通知を受けた病院名を公表していく予定です。
一方、厚生労働省は、データ提出加算を算定している病院がデータ提出に遅延等が認められた場合、「当該月の翌々月に加算算定できない」ルールを踏まえ、該当医療機関名を都道府県などに通知しています。直近では10月22日の医療課長通知で、11月の1カ月間データ提出加算を算定できない6病院が明示されています。

7対1入院基本料の厳格化というか締め付けは、これからますます厳しくなることは想定されますが、いかに病院が地域で医療の役割を担っていくのか、高度急性期が花型なのか、それとも総合診療医がスポットライトを浴びていくことになるのか、確かに医療に携わる者なら誰でも最先端の医療を提供して治療にあたりたいと望んでいます。ただ、これから高齢化が進んでいく中で、医療に求められていくものは、疾病を治療することから、患者と共に緩和していくことが求められていきます。もちろん治療できるものは行なっていきますが、医療人の社会的意義が求められていく時代になっていきます。








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