2014年11月21日金曜日

医療等IDに係る法制度整備等に関する声明   三師会

日本医師会と日本歯科医師会、日本薬剤師会の三師会は11月19日、記者会見を開き、「医療等IDに係る法制度整備等に関する声明」を公表し、「マイナンバーと異なる医療等IDの必要性」「医療情報そのものを保護対象にした法整備が必要」などの三師会としてまとめた見解を訴えました。2003年5月の個人情報保護法が制定された際、衆参両院で「高いレベルの個人情報の保護が求められている分野について、個別法を早急に検討する」と付帯決議が付いたが、その後、医療分野の個人1情報保護の個別法はいまだ策定されていません。
一方で、内閣府では来年10月のマイナンバー制度の開始に備え、年明けの次期通常国会で個人情報保護法(全体法)の改正を行う動きがあるほか、厚生労働省の「医療等分野における番号制度の活用等に関する研究会」での議論も進んでおり、三師会はそれらの動向を踏まえた統一見解を示しました。






声明では、マイナンバーと異なる医療等IDの必要性、医療情報そのものを保護対象にした法整備が必要、医療情報の二次利用・突合は厳しく制限すべき、個人番号を医療の現場で利用すべきではない、個人番号カードヘの健康保険証(被保険者証)機能の取り込みに反対、死者や遺族の尊厳、遺伝子情報の集積・利用、救命活動等、医療分野には「個人情報を守る立場」の監視機関が必要、医療従事者や保険医療機関等のプライバシーの計10項目について見解をまとめました。
このうち「マイナンバーと異なる医療等IDの必要性」については、医療情報は公益上の理由から集積・活用されることが求められ、その際は個人を識別する番号が必要だとの認識に立ち、これらを背景に機微性の高い医療情報を扱う番号は他分野と接続しない専用番号 (医療等ID)が必要だと指摘しました。「機微な医療情報を管理する番号がマイナンバー制度の個人番号のように悉皆性を持ち、さらに唯一無二であれば、過去から現在治療中の病気、死後まで紐付けでき、場合によっては一貫した記録として取り出せることになり、デジタルデータとして漏えいしてしまった場合は取り返しのつかないことになる」などと懸念を示した上で、「医療等IDには悉皆性、唯―無二性を原則とせず、国民が必要とした場合に、 『忘れられる権利』『病歴の消去』『管理番号の変更』『複数管理番号の使い分け』などが担保されるべき」と訴えられました。会見には日医の横倉義武会長 と石川広己常任理事、日歯の三塚憲二副会長、冨山雅史常務理事、日薬の山本信夫会長、田尻泰典常務理事が出席していました。

ビッグデータ社会に突入し、これからますます情報が私たちの周りに蔓延していくことは、想像に難くありません。情報は多ければ分析能力と精度は増します。医療の世界においてエビデンスは必須不可欠です。ただその使い方を誤ってしまうと、不利益を被るというか、競争社会における整合性が保たれません。改革には現状を打破するためにプラスの影響だけでなくマイナスの影響もしっかり考慮しなければなりませんが、必要以上の警戒・規制は改革になりませんし、しっかりしたプラスの利点を明示化することが大事であるはずです。








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