2015年2月23日月曜日

年間所得  薬剤師国保組合が歯科医師国保組合を上回る

厚生労働省は2月19日、国民健康保険組合を対象とした2014年度所得調査結果の速報値を明らかにしました。住民税(市町村民税)の課税対象となる年間所得は、被保険者(加入者)1人当たり、医師国保組合716万円(2009年度調査より72万円増)、歯科医師国保組合225万円 (2009年度調査より増減なし)、薬剤師国保組合244万円(2009年度調査より23万円増)でした。薬剤師国保組合の平均所得が歯科医師国保組合を上回るのは、少なくとも2004年度以降で初めてでした。






各組合に対する国庫補助見直しは、この調査結果に所得上限額を設定した上で実施されます。国保組合の被保険者は基本的には組合員とその家族で、厚生労働省は被保険者の所得調査を2004年度以降は5年ごとに実施しています。2014年度調査では全164組合から抽出した約52万人を対象とし、回答率は87.7%でした。調べたのは、2014年度住民税の算出基礎となった2013年所得で、総所得金額等から基礎控除、所得控除を除いた金額になっています。医師・歯科医師・薬剤師国保組合以外では、被保険者の平均年間所得は一般業種国保組合125万円(2009年度調査から増減なし)、 建設関係国保組合79万円(2009年度調査から8万円増)となっており、全国保組合の平均は241万円(2009年度調査から24万円増)でした。厚生労働省は速報値の資料を、自民党がこの日開いた厚生労働部会と「社会保障制度に関する特命委員会・医療に関するプロジェクトチーム」の合同会議で提示しました。
1月の厚生労働相と財務相の大臣折衝により、国保組合の保険給付費などに関する国庫補助率については、被保険者の平均年間所得が150万円未満の組合は32%を維持し、150万円以上240万円未満の1組合は2016~2020年度の5年間をかけて30~14%まで引き下げ、240万円以上の組合は5年間かけて13%まで引き下げる方針となっています。平均年間所得が高いほど補助率の引き下げ幅は大きくなりますが、ここで用いる平均年間所得については、各被保険者の所得上限額を1200万円と設定して算出します。つまり実際の所得が1200万円を超えている場合でも1200万円として計算するため、平均値は低くなります。市町村国保の賦課限度額など他制度とのバランスを考慮したためです。所得上限額1200万円を設定すると、平均年間所得は、医師国保組合356万円、歯科 医師国保組合194万円、薬剤師国保組合214万円、一般業種国保組合115万円、建設関係国保組合78万円で、全ての国保組合平均は163万円となりました。ただ、個別の組合に対する国庫補助見直しはあくまで、それぞれの平均年間所得によって決まります。

歯科医師国保組合による課税対象の年間所得が伸びずに薬剤師国保組合に抜かれたということは、それだけ歯科診療所の運営が厳しいということを表しているのでしょう。今や街中ではコンビニよりも歯科診療所の数の方が多いとも言われています。そのレッドオーシャンで勝ち残るためにはケイパビリティが必要となってきますが、これから高齢化社会が進む中で、訪問歯科診療はそのひとつであるでしょう。審美歯科にてうまく運営されているところもあります。ただ本当に求められている歯科医の役割を強みに変えることが生き残りの手段であると思います。








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