2015年4月22日水曜日

サ高住のサービスの適正とは?

高齢者向け住宅に関連する4団体でつくる「高齢者住まい事業者団体連合会」(高住連)が5月に策定する、介護や医療の「外付けサービス」を適正に活用するための要点集の素案が4月21日に明らかになりました。事業者による入居者の囲い込みや過剰なサービス提供といった課題が指摘されていることを踏まえての対応で、素案では、事業者は入居者のサービス選択の自由という原則を認識し、「業界全体としても社会の理解を得ていく必要がある」としています。






 素案では、入居者が受けられるサービスを、住まいの事業者が個別の契約による料金で提供するものと、公的に定められた方法や料金で住まいの外から提供されるものという2つに大別。前者と後者のサービスは、対価の面で「しっかりと区別して考えられるべきものであることをよく理解することが大切だ」と強調するとともに、入居者やその家族にも分かりやすく説明する必要性があるとしました。
 また、住まいの事業者と同一法人や関連事業者などが外付けサービスを提供するケースについては、住まいの事業者が定額のパッケージとして提供する「基本サービス」と外付けサービスを明確に区別すべきと指摘しました。さらに、住まいの事業者と同一法人が併設などして提供する外付けサービスについては、入居者には「近隣の評判の良い事業者を選ぶ権利が当然ある」とし、適切な事業運営を行うよう呼び掛けました。
 入居者の選択の自由を担保するための具体的な方法としては、住まいの広告やパンフレットに「日中は併設のデイサービスにより安心介護」と記載することは、必ず併設の介護保険サービス事業所を利用しなければいけないような誤解を招くと指摘しました。「介護保険サービス事業所を併設」などと記すにとどめるよう求めました。
 また、人員配置基準を満たしていることが確認できるよう、住まいの事業者として基本サービスを提供する時間と、外付けサービスに従事する時間とを区別し、職員の誰が担当しているのかを勤務表上で明確化すべきとしました。このほか、住まいの事業者が、連携する個別のサービスごとに注意すべき点も盛り込みました。
 高住連はこの素案を5月の幹事会に諮り、承認を得た上で各団体に所属している事業者などに示す方針です。

そもそも、健全な運営を行なっていなかったサ高住運営者を締め付けるために居宅介護支援の集中減算というものが介護報酬改定に盛り込まれました。同法人内のサービスを80%越える利用者がいる場合は減算となります。このルール自体、現場としては首をかしげなければならないところがあります。そもそも居宅介護支援は自立できるほど介護報酬単価が良いわけでなく、多くの事業体としては他の事業でその赤字を埋めながらも、全体で黒字を目指しておりました。ケアプランについては、入口部分になるので仕方ないとして。しかしそこにこのような一部の不健全な運営体を締め付けるために全体が負の影響を被り、利用者だって同じところで一括して頼みたいところ、デイは他の法人の運営するところへ行って下さいとか、ヘルパーは他の法人から行きますなんて言われて、「はい、ありがとうございます」って思うのでしょうか。ルールの締め付け方がどう考えても現場を分かっていないとしか言いようがありません。








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