2015年1月15日木曜日

医療保険制度改革 骨子について

政府の社会保障制度改革推進本部 (本部長=安倍晋三首相)が1月13日に決定した医療保険制度改革骨子の主なポイントです。






国民健康保険については、2015年度から保険者支援制度を拡充するなど財政基盤を強化し、2018年度に財政運営の責任主体を市町村から都道府県に移します。都道府県は県内の統一的な国保の運営方針を定め、市町村ごとの分賦金決定、標準保険料率の設定などを手掛け、市町村は保険料の徴収、資格管理・保険給付の決定などを担います。
後期高齢者支援金で現在「3分の1」に適用している総報酬割を、2015年度は「2分の1」、2016年度は「3分の2」とし、2017年度以降は全面導入します。併せて、高齢者医療への負担が重い被用者保険への支援も実施します。
協会けんぽの国庫補助率を、当分の間16.4%と 定めます。準備金残高が法定準備金を超えて積み上がっていく場合は、新たな超過分の国庫補助相当額を翌年度減額します。
医療費適正化計画で、都道府県は地域医療構想と整合的な目標(医療費の水準、医療の効率的な提供の推進)を設定し、国はこの設定に必要な指標などを定めます。現行の指標(特定健診・保健指導実施率、平均在院日数など)について必要な見直しを手掛けるとともに、後発医薬品の使用割合などを追加します。計画の目標が実績と乖離した場合は、都道府県は要因分析を行うとともに、必要な対策を検討し、講ずるよう努めます。
都道府県は地域医療構想の策定後、構想と整合性が図られるよう医療費適正化計画を見直し、第3期計画 (2018~2023年度)を前倒して実施します。
国が策定するガイドラインに沿って、保険者が保健事業でヘルスケアポイント付与や保険料への支援などができることを明確化します。
一般所得者の入院時食事療養費について、1食分の自己負担を2016年度から360円、2018年度から460円へと段階的に引き上げます。ただし低所得者、難病患者、小児慢性特定疾病患者の負担は現行のままとします。
2016年度から紹介状なしで特定機能病院、500床以上の病院を受診する場合には、選定療養として、初診時または再診時に原則的に定額負担を患者に求めます。定額負担の額は例えば5000円~ 1万円などが考えられますが、今後検討します。
所得水準の高い国保組合の国庫補助を2016年度から5年かけて段階的に見直し、所得水準に応じて13~32%の補助率とします。
後期高齢者の保険料軽減特例を段階的に縮小します。低所得者に配慮しつつ、2017年度から原則的に高齢者医療確保法施行令 (政令)の本則に基づいて対応し、急激に負担が増える高齢者については、きめ細かな激変緩和措置を講じます。
健康保険の保険料について、2016年度から標準報酬月額の上限額を121万円から139万円に、標準賞与額の年間上限額を540万円から573万円に引き上げます。一般保険料率の上限も2016年度から13%に引き上げます。
国保の保険料(税)の賦課限度額を段階的に引き上げ、2015年度は4万円引き上げます。
新たな保険外併用療養の仕組みとして患者申出療養(仮称)を創設し、2016年度から実施します。

医療保険制度改革骨子が明確になり、これから社会保障は抑制の力が強く働き始めます。そして国民の負担は徐々に増えていくことになりますが、どこまで負担増を進めるのか、適正値がはっきり分からぬまま進んでいくことになります。もちろん、右肩上がりで増え続ける社会保障費の額が国として良い状態ではないことは承知しています。ただ、高齢化で苦しくなるのは国の財源だけではありません。国民の懐事情も厳しくなっていきます。これまでは、多くの子供で支えてきた親の介護を、少ない子供たちで看ていかなければならず、昔と違い共稼ぎしないと生計が成り立たない世帯も多くあります。そのような世帯がどのように親の介護を担っていくのでしょうか。ますます生きにくい時代へとシフトしていくように感じられます。







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