政府は、高齢者医療法や行政機関個人情報保護法を根拠としている現在のNDBの扱いを、統計法を根拠とする形に改める方向です。規制改革会議を中心に検討を進め、詳細を詰めます。
NDBの研究利用は現在も可能ですが、高齢者医療法や行政機関個人情報保護法には研究利用に関する明確な規定がないうえ、情報漏洩に関する罰則がありません。
このため、研究利用の可否は、厚生労働省の「レセプト情報等の提供に関する有識者会議」が、目的外利用として個別に審査しています。
ただレセプト情報等の提供に関する有識者会議は開催頻度が少なく、審査の手続きも煩雑との指摘が多い現状です。また利用が認められても、提供されるデータに制約があり、精度の高い研究がしにくい状況にあるといいます。
政府は、こうした状況を改めるため、NDBの根拠法を、データの研究利用の位置付けが明確で、情報漏洩への罰則もある統計法に変更する方向です。
さらに、現在は公的機関や大学、公益法人などに限定されている研究利用を、公益性の高い研究を手がける民間機関にも解禁する規制緩和を検討しています。
平成21年4月から収集を始めたNDBのデータ件数は26年10月時点で約83億4800万件になります。膨大なデータはさまざまな医療研究に役立つと期待されています。
民間の機関にとってNDBの利用が可能になるということは、これからますますデータ活用が各医療機関の運営にとって必要不可欠になってきます。ただし、物販店ではないので、地域のニーズが高いと分かっていてもそれだけに特化することもできなければ、ニーズの低いものを淘汰することもできない、地域の総合的な社会的ニーズに応えなければならない使命があります。ただ、効率性を高めていかなければ、国が推し進めている社会保障費の抑制の波に沈みかねません。ただ、今回の民間機関への開放は研究利用とあります。これからその規制ラインが鮮明になってくるのでしょうが、民間機関と自治体と医師会が一体となり地域の医療を担っていかなければ、最適な医療の実現は困難であると感じます。
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