2014年12月20日土曜日

看護師の特定行為

厚生労働省の医道審議会・保健師助産師看護師分科会看護師特定行為・研修部会(部会長=桐野高明・国立病院機構理事長)は12月17日、2015年10月から始まる看護師の特定行為に関する研修制度について意見書をまとめました。最大の焦点だった「経口・経鼻気管挿管の実施」と「経口・経鼻気管挿管チューブの抜管」の2項目は、特定行為から外すことで合意しました。制度開始時の特定行為は計38項目となることが決まりました。






厚生労働省は意見書の取りまとめを受けて、制度施行に向けた関係省令や運用通知の作成作業に入ります。厚生労働省の二川一男医政局長は、「省令は法律上、医道審の意見を聞くことになっているので、今度は条文の形で意見をお聞きする段階が来年にあります。省令のほかに通知、ガイドラインなども定める」と述べられました。
制度開始時の特定行為から外れた気管挿管・抜管をめぐっては、「一定の条件下に限定した実施を特定行為として認めるべき」との意見が相次ぎました。危険度の高い「挿管」は外し、「抜管」だけでも特定行為にすべきとの意見も複数出ました。最終的には桐野部会長が「限定された状況下では特定行為に含めるということを、できるだけ早期に検討すべき」と引き取りました。その上で、検討の開始時期について「制度がスタートしたころ」との希望を述べました。二川局長も「今回は除外するが、追加を早期に検討することについて、多数の方から強い希望を頂いたことはしっかり受け止める」と応じました。
また、部会では、特定行為の研修を実施する機関(指定研修機関)として厚生労働省が指定するための要件概要や、研修項目ごとの時間数など制度の大枠も決まりました。指定研修機関の要件では、専任の研修責任者を配置していることや、類似する特定行為をまとめる「特定行為区分別」の科目指導者は医師・歯科医師の臨床研修指導医と同等以上の経験を有することなどを求めています。 このほか、講義・演習や実習を実施するための施設・設備に関する要件も定めています。訪間看護ステーションで実習する場合は、診療所の医師を指導医とするなどの指導体制の確保も求めています。
前回の会合で、414時間と積算していた共通の知識・技能を学ぶ「共通項目」の研修時間は315時間となりました。特定行為区分別の主な教育内容と研修時間数も決まりました。

これから、医療の体制は大きく変わっていくことになるでしょう。医師はニーズがあっても大きく枠を増やしていくことはしないでしょう。ただし専門性も増していき、重度複雑化していく中で、医師ができることは一部になっていかざるを得ません。その部分をいかに看護師が担っていくのか。ただしこれから看護師にはもっと患者に近い存在として役割が変わっていくことも考えられます。超高齢化が進む中、今の体制では疲弊していくことは想像されますので、どこから変化していくのか、期待と不安が募ることも事実です。








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