2014年10月2日木曜日

病床機能報告制度の受け付けを開始

厚生労働省は101日、改正医療法の施行に伴い病床機能報告制度の受け付けを開始しました。一般・療養病床を有する病院と診療所が対象で、71日時点の状況を報告することとなっており、今年度は1114日が報告期限となっております。
報告項目は大きく分けて、看護職員数などの人員配置や医療機器などの設備について、医療機関から厚生労働省が整備するサーバーヘ送る項目、手術件数や処置件数など、提供している医療の内容を電子レセプトで自動集計する項目―の2種類です。 2種類の情報とも、都道府県が活用できるようにします。医療機関からサーバーヘ情報を送る際、厚生労働省指定の様式のうち①CDRなどの電子記録媒体を郵送②専用ホームページを介したインターネット上での報告③紙の様式を郵送―のいずれかから1つ選ぶこととなっております。
厚生労働省のサーバーヘ送る事項は「病棟単位」「病院単位」「任意」に分かれます。医療機関が各病棟の医療機能を、高度急性期、急性期、回復期、慢性期の4つから1つ選ぶことなどが柱となっております。医療機能については「現在(71日時点)」「6年後の予定」「2025年度時点(任意報告事項)」に分けて報告することとなっております。 電子レセプトを自動集計する項目については、自動集計後の1121日ごろにデータを各医療機関へ送付し、データの確認・追記を求めます。確認後の返送期限は1212日となっております。







報告制度開始に先立って厚生労働省が設置した専用の疑義照会窓口には、930日時点で計2970(電話1560件、メール400件、ファクス10)の疑義が寄せられています。疑義については個別に回答するほか、主な内容を公開する予定です。厚生労働省医政局総務課の土生栄二課長は「できる限り迅速に分類・整理して順次公表していきたい」と述べられました。
持分なし医療法人への移行を促進する「移行計画認定制度」の受け付けも同時に始まりました。受け付けは3年間の期間限定で、持分ありの医療法人が持分なし法人へ移行するために取り組む内容などをまとめて提出する「移行計画」を国が認定する仕組みです。支援内容は、認定を受けた医療法人に対する税制優遇措置や福祉医療機構による低利の融資です。税制優遇措置は、移行計画が認定を受けた日から3年以内に出資持分を放棄することが前提です。移行計画期間中に発生した相続税や贈与税の納税が猶予され、猶予税額は持分放棄後に免除されます。

地域医療ビジョンの作成に向けて病床機能報告が始まりました。各病院の現状報告よりむしろ6年後をどのように描いているのかがポイントだと思うのですが、始めはどの病院も様子見の報告になるのではないかと思われます。ただ、71の要件が厳しくなったことに加え、消費増税による損益への影響もインパクトが大きく、待ったなしで各病院の行く末を見定めていく時が差し迫ったということです。







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