2014年10月26日日曜日

マイナンバー制度の導入にむけて   医療等分野における番号制度の活用等に関する研究会 厚生労働省

厚生労働省は10月22日、「医療等分野における番号制度の活用等に関する研究会」(座長=金子郁容・慶応大教授)に、医療分野などで番号制度の活用が想定される具体的な場面を整理して提示した。2016年1月から始まる社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)の枠組みで自治体や保険者が利用するケースと、医療機関同士でのやり取りなど民間が利用するケースの2つに分けて議論することを提案しました。






マイナンバー制度で想定される活用場面としては、医療保険のオンライン資格確認、保険者間の連携、予防接種の履歴管理、全国がん登録の4つを提示されました。一方、民間利用では、病院での検査結果をかかりつけ医の診療に活用する場合や、紹介・逆紹介で患者を継続的に診察するなど、医療機関が地域レベル・複数地域間で連携する場面を挙げました。また、コホート研究など健康・医療の研究分野での利用も挙げました。
民間利用に関する議論を進める上での検討課題としては、住民票情報など(個人番号で管理する)特定個人情報とのひもづけが必要かどうか、本人同意なしに利用することがなじむかどうか、医療情報に特有の公益性・要保護性を考慮したプライバシールールの整備などを挙げました。構成員からは、各個人が見られたくない疾患情報などの開示を拒否できるかを検討すべきとの意見などが出ました。厚労省は同日の議論を踏まえ、11月21日に予定する次回会合で、同研究会としての意見取りまとめに向け、たたき台を提示する方針で、年内に意見を取りまとめます。

日本医師会常任理事の石川広己構成員が、医療分野での番号(医療等ID)を活用する場合は、国民全員に付番する“悉皆性"は不要で、希望者のみが利用できる枠組みにすべきとの考えを示しました。また、「医療等ID」を疾患の種類によって使い分けることや、一個人が複数 IDを保持することも可能にすべきとしました。
政府が、マイナンバー制度で使用する予定の個人情報カードと健康保険証の一体化を検討 していることについては、マイナンバーと「医療等ID」の両方が“見えない番号"としてICチップなどに格納されるのであれば検討の余地はあるとの考えを示しました。

マイナンバーの導入については賛否両論あり、利点もあれば問題点もあると思います。しかしこれだけデータ社会が進んでいる中で、医療分野においても個人を特定することができる利点は大いにあると感じます。どのような制度を導入しても悪用しようと思えば方法は山のようにあるでしょう。だからといってその躍動力を衰退させては発展成長は見込めないのではないかという私見です。








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