2014年10月10日金曜日

看護師の特定行為

医道審議会・保健師助産師看護師分科会の看護師特定行為・研修部会(部会長=桐野高明・国立病院機構理事長)は10月2日、看護師の特定行為候補として挙がっていた41項目のうち12項目について、特定行為として位置付けることが妥当か再検討することを決めました。残りの29項目は特定行為とすることで合意しました。
再検討が決まったのは、経口・経鼻気管挿管チュープの位置調節、経口・経鼻気管挿管の実施、経口・経鼻気管挿管チュープの抜管、人工呼吸器モードの設定条件の変更、榛骨動脈ラインの確保、腹腔ドレーン抜去、胸腔ドレーン抜去、心嚢ドレーン抜去、褥癒の血流のない壊死組織のシャープデプリードマン、褥癒・慢性創傷における腐骨除去、病態に応じたインスリン投与量の調整、脱水の程度の判断と輸液による補正の12項目です。






厚生労働省はこれらの12項目を「特に検討が必要な行為」として提示し、社会保障審議会・医療部会や今年の通常国会で出された意見などを踏まえて取りまとめたと説明しました。特定行為候補の各項目について反対を表明している各学会や団体に反対意見の補足説明を求めた結果も公表しました。厚生労働省は補足説明を求める際、あらためて研修制度の枠組みなどを説明したこともあり、反対していた項目について、安全性を担保するため対象患者を一定範囲に制限すれば問題はないとする意見などに変更した団体も複数ありました。一方で、引き続き特定行為にすることを反対する意見も残りました。
同日の会合では、41項目を特定行為として研修制度を始めるべきだとの意見が多数の委員から上がりました。一方で、日本医師会常任理事の釜萢敏委員は「この制度を推進するためにも、安全性が合意できたものに限って始めるべき」と述べられ、厚生労働省が提示した12項目は特定行為にすべきではないと主張されました。「制度が浸透した上で今後、必要に応じて特定行為を追加していくことは十分あり得る」とも述べられました。
日本看護系大学協議会代表理事の高田早苗委員は「各学会から意見をいただいています。最初から無視するなら意見をいただかないほうがいい。極力反映する努力はしていかないと、つじつまが合わない」と述べられました。
桐野部会長は「12項目以外については(特定行為にすることを)ご承認いただいたという前提で、次回に引き続き議論をさせていただきたい」と述べられました。ただ、「ほとんどの委員は現時点において(12項目を)特定行為に含めることは妥当というご意見だったと思う」とも述べられました。

これから在宅医療介護の必要性が高まる中で、看護師の役割が大きくなってきます。もちろん医師の役割も大きくなるのですが、一人の医師で対応できる量と言うのには限りがあります。いかに看護がその増加する医師の負担を請負って、担っていくかといえば、聞こえは良いのですが、事実はその裏に、例えば訪問看護が行なえる領域を広げてやれば、医療費の抑制につながるという思惑があったり、なかったり。憶測で語るのは良くありませんが、物事が変化するには、それなりの理由というものがあるのが世の常です。








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