2014年7月1日火曜日

統括医療法人(仮称) 日本医師会の見解



日本医師会は 「非営利ホールディングカンパニー型法人制度 (仮称)について、名称を 「統括医療法人(仮称)」に変更した上で、原則として医師を理事長とする医療法人の一類型として創設する案をまとめ厚生労働省に提出しました。統括医療法人を構成する社員については、病院・診療所・介護老人保健施設を運営している医療法人か社会福祉法人、個人立病院・診療所の開設者とする構想で、特定企業の影響下にある法人や個人は社員になることができないとしました。





日本医師会案では、統括医療法人の設立・合併・解散は都道府県知事の認可とする。営利性の高い特定の者との関係が認められた場合は設立を認めないほか、すでに設立認可を受けている場合は認可取り消しや解散、業務停止命令などの措置も可能にする。社員総会の議決権は、拠出・出資額や規模などにかかわらず 1社員1票。事業運営については、適正性確保を目的に地域の関係者で構成する委員会の設置を求める。同委員会での建議によっては都道府県の医療審議会で審議対象とするような仕組みも備える。また、今後策定する地域医療構想 (ビジョン) 実現に向けて各地域に設置される「協議の場」が、統括医療法人の事業運営について協議することとし、協議結果の順守も求める。
非営利性の確保については、外資を含む金融機関などが深く関与して実質的に支配されることがないように、行政や地域の関係者が監視・評価できる仕組みを設ける、配当はせず、社員へ資金を融通する場合も剰余金などの配当とみなされる行為を禁ずる、四病院団体協議会が取りまとめた医療法人会計基準の「関連当事者」に関する規定の開示を行うなどの措置を講じる。
このほか、大学法人は統括医療法人の設立主体として認めないとの考えや、国立病院機構や公的医療機関が統括医療法人に参加する場合は本部機能から切り離すべきとの考えも示 しました。

 日本医師会としては、地域包括ケアが進んでいった際にいかに存在意義をはっきできるかが課題でしょう。そのためのしくみを優位に構築しようとしているようにみえますが、全体的に良くなるのであれば、それも一つなのでしょう。
統括医療法人という名称を厚生労働省が選択するかどうかで、歩み寄りの幅も見て取れるのではないかと、一つの判断材料として見ています。








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