2014年7月2日水曜日

ケアマネジャーの課題は、医療との連携

社会保障審議会 ・介護給付費分科会(分科会長=田中滋・慶応大名誉教授)は6月25日、次期介護報酬改定に向けてケアマネジメントと区分支給限度基準額をテーマに議論しました。ケアマネジメントについては公正・中立性の確保のほか、不十分と指摘されている医療との連携も検討課題に上りました。
ケアマネジャーによるケアプランについては、事業所などの意向に沿って区分支給限度基準額近くまで内容を増やして作成し必ずしも利用者に適した介護サービスが提供されていない例や、サービスの水増し例など、一部不適切な事例もあることが指摘されています。またケアマネジメント業務については、初回のケアプラン作成や、医療機関 ・主治医との連絡に負担を感じるケアマネジャーが多い実態もあります。





厚生労働省は、居宅介護支援事業所の公正・中立性の確保に向け、独立型事業所と全体の約9割を占める併設型事業所の在り方や、ケアプランに取り入れたサービスのうち特定の事業所割合が90%以上の場合に減算する「特定事業所集中減算」の在り方を論点に挙げ、検討を求めました。退院直後のリハビリテーションの提供が不十分とする指摘も踏まえ、地域ケア会議や在宅医療介護連携推進事業の活用も論点に挙げました。ケアプランにインフォーマルサービスのみを取り入れた場合の評価なども論点としました。

鷲見よしみ委員 (日本介護支援専門員協会長)はケアマネジャーを代表する立場から、「ケアマネジメントは専門職の介護支援専門員が行うべきです」と強調しました。現状ではケアマネジャーが所属する法人の考え方に影響される実態もあるとし、「公正・中立の環境を整える観点からも、独立型の事業を推進することが重要です」 と述べられました。

齊藤秀樹委員 (全国老人クラブ連合会常務理事)も「介護支援専門員の生命線は、やはり公正・中立性です」と指摘し、独立型事業所の拡大を求める観点から「その方向に誘導する施策が必要です」と述べられました。

医療との連携については、高杉敬久委員(日本医師会常任理事)が「いまだに主治医への足が動かない。これはまさにケアマネジャーの資質に関わること」と苦言を呈しました。

齋藤訓子委員(日本看護協会常任理事)は、医療ニーズがある利用者への対応には医師や医療専門職との連携が重要になるとし「必要に応じて気軽に相談できることを仕組みとして取り入れることも必要です」と述べられました。

小林剛委員 (全国健康保険協会理事長)は「医療と介護の切れ目ない連携を図っていく中で医療機関・主治医との連携はケアマネジャーにとって軸となる業務です」と指摘され、ケアマネジャーが医療機関との連携に負担を感じる要因を分析する必要性を訴えました。


居宅介護支援事業所の運営はとても採算性が低く、他の事業と併せて運営されている事業所が多いので現状です。そうなれば、自然と同事業所内への運営を考えて上限いっぱいまでのプランを組んで貢献させようという力が働いています。介護サービスはあると便利なサービスが多く、利用者に過剰にケアプランを組んでしまうこともあります。それでも利用者は多く組まれたとはあまり感じずに、範囲内で最大のサービスを組んでもらえたと思っている傾向が強いです。ただこれからは大きく流れが変わってくるでしょう。その中で問われてくるのはケアマネジャーの質です。その質がしっかり差別化されて評価されるようなしくみが構築されることが理想であり、本来の目指すべき姿でしょう。






ブログランキング参加中です
応援お願いします
にほんブログ村 病気ブログ 医療情報へ

0 件のコメント:

コメントを投稿